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ゴルフ場利用税
ゴルフ場の利用に対して、県が課税します。
日本のゴルフ場第1号は明治36年5月24日にオープンした神戸ゴルフ倶楽部で、兵庫県内には157箇所のゴルフ場があり、全国第2位です。ちなみに、ゴルフ場数の第1位は千葉県で、令和6年5月現在、160箇所のゴルフ場があります。
納める人
ゴルフ場を利用した人がゴルフ場の経営者を通じて納めます。
ゴルフ場利用税_課税場所一覧(PDF:87KB)(別ウィンドウで開きます)
非課税
次の人にはゴルフ場利用税は課税されません。
ゴルフ場を利用される際、次の事項に該当することを証明するに足りる書類を提示の上、ゴルフ場利用税非課税申出書(申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードすることもできます。)に必要事項を記載して提出してください。後日、証明行為を行ってもゴルフ場利用税を還付することはできません。
- 18歳未満の人
- 70歳以上の人
- 障害者で以下の交付を受けている方
- (1)療育手帳
- (2)精神障害者保健福祉手帳
- (3)身体障害者手帳
- (4)戦傷病者手帳
- (5)医療特別手当証書(原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定を受け、県知事が証明した者)
- (6)障害者控除対象認定者(年齢65歳以上の人で、その障害の程度が(1)又は(3)に準ずる者として市町村長等の認定を受けた者)
- 国民スポーツ大会参加選手の同大会ゴルフ競技、又はその公式の練習としての利用
- 学生、生徒、教員等が学校の教育活動としてゴルフを行う場合の利用
- 国際競技大会(東京オリンピック競技大会を含む、閣議決定・了解されたものに限る)に参加する選手が、当該国際競技大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習としての利用
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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納める額
| 等級 | 納める額 |
|---|---|
|
特級 |
1人につき日額1,200円 |
|
1級 |
1人につき日額1,100円 |
|
2級 |
1人につき日額1,000円 |
|
3級 |
1人につき日額800円 |
|
4級 |
1人につき日額700円 |
|
5級 |
1人につき日額600円 |
|
6級 |
1人につき日額500円 |
|
7級 |
1人につき日額400円 |
|
8級 |
1人につき日額300円 |
- 等級はゴルフ場の規模、利用料金等を基準として決められています。
- ゴルフ場の利用については、消費税(国税)および地方消費税(県税)も課税されます。
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申告と納税
ゴルフ場の経営者が毎月分を翌月15日までに申告し、納税します。
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市町への交付
県に納入されたゴルフ場利用税の10分の7は、ゴルフ場所在の市町に交付され、地域振興に重要な役割を果たしています。
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このページで疑問が解決しない場合は、ゴルフ場利用税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。