ホーム > 地域・交流・観光 > 参画と協働 > 男女共同参画 > 男女共同参画社会づくり条例について

更新日:2022年7月5日

ここから本文です。

男女共同参画社会づくり条例について

兵庫県では、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けて、平成14年4月に男女共同参画社会づくり条例を施行しました。

この条例では、男女共同参画社会づくりに関し、基本理念をはじめ、県、県民、事業者、団体の責務を明らかにするとともに県の施策の基本的事項を定めています。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 男女青少年課

電話:078-362-3160

FAX:078-362-3891

Eメール:danjoseishounen@pref.hyogo.lg.jp