兵庫県男女共同参画申出処理制度について
配偶者等からの暴力、セクシュアル・ハラスメントなどにより人権が侵害された場合や、男女共同参画に関する県の施策について、県民のみなさんからの申出に、申出処理委員が公平、中立な立場に立って対応します。
- 申出処理委員が、県民のみなさんや関係者からお話を伺います。
- 裁判や調停のような手続きや審理はありません。
- 申出処理委員は、男女共同参画推進の視点から検討します。
- 人権侵害にかかる申出(県内で発生したもの)
- 私人間の男女共同参画に関する人権侵害事案で直接具体的な被害や不利益などをこうむり、相手方に改善等を求めるもの
(例)配偶者等からの暴力、セクシュアル・ハラスメント、性別による差別的取り扱い等
- 県の施策についての提案
- 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策への提案
- 県が実施する男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策への提案
男女共同参画に関して優れた識見を有する学識経験者、経営者団体代表、弁護士の3人が、知事から任命されて、県民のみなさんからの申出に適切かつ迅速に対応します。
<令和6年度申出処理委員>
井野瀬久美惠委員、岸敏幸委員、和田谷幸子委員
申出はどのように処理されるのですか。
- 申出処理委員が、申出内容について、関係者から説明を受けるなど、必要な調査を行います。
- 必要があると認めるときは、県の施策については、助言、是正の要望等を行います。
- 配偶者等からの暴力、セクシュアル・ハラスメントなどの私人間の人権侵害事案については、必要に応じて、配偶者暴力相談支援センター(女性家庭センター)等の関係機関に引き継ぎます。
すべての申出が調査されますか。
次の申出などは、この制度で調査することはできません。その場合は申出人に通知します。
- 裁判所において係争中の事案および判決により確定した事案に関する事項
- 行政庁において審理中の不服申し立てに係る事案および裁決または決定により確定した事案に関する事項
- 雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律第13条第1項の規定による紛争の解決の援助または同法第14条第1項の規定による調停の対象となる事案に関する事項
- 男女共同参画社会づくり条例又は同施行規則の規定に基づく申出処理委員の行為に関する事項
- その他申出処理委員が調査することが適当でないと認める事項
申出の方法は。
原則書面とします。郵送またはファックスにより受け付けます。
匿名での申出や電話での申出は受け付けておりません。
<送付先>
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県県民生活部男女青少年課
男女共同参画申出処理委員あて
<専用FAX>
078-360-9001
申出書の記載事項
申出書様式(下記、関連資料欄)に必要事項を記入してください。
<必要事項>
申出者の住所、氏名、電話番号、申出の趣旨及び内容、ほかの機関等への相談等の状況、申出の年月日等
- 所定の申出書以外でも、必要事項が含まれていれば提出できます。
申出書の入手方法
男女共同参画に関する申出書は、県庁の男女家庭課、県立男女共同参画センターなどで配布しています。
- 申出処理制度年次報告
申出処理制度の概要や、申出状況、委員コメントを掲載しています。(下記、関連資料欄をご閲覧ください。)
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