ここから本文です。
こども家庭センター(児童相談所)
以下のこども家庭センターで職員を募集しています。
「こども家庭センター」は、児童福祉法第12条に定められている児童相談所です。
兵庫県では平成17年4月から、広く家庭の問題に対応していくため、名称をこどもセンターから「こども家庭センター」に改称しています。
こども家庭センターでは、0歳から18歳未満の子どもの健やかな成長を願って、子どもと家庭のさまざまな問題について相談援助活動を展開しています。
県内には、県所管の中央こども家庭センター(内に、洲本分室)、西宮こども家庭センター、川西こども家庭センター(内に、丹波分室)、加東こども家庭センター、姫路こども家庭センター、豊岡こども家庭センターと、神戸市所管の神戸市こども家庭センター、尼崎市所管の尼崎市児童相談所、明石市所管の明石こどもセンターがあります。それぞれが管轄区域を持って活動しています。
| 名称 | 所在地 | 電話 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 中央こども家庭センター | 〒673-0021 明石市北王子町13-5 |
(078)923-9966 |
加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
|
洲本分室 |
〒656-0021 洲本市塩屋2丁目4-5(洲本総合庁舎内) |
(0799)26-2075 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 |
| 西宮こども家庭センター | 〒662-0862 西宮市青木町3-23 |
(0798)71-4670 | 西宮市、芦屋市 |
| 川西こども家庭センター |
〒666-0017 |
(072)756-6633 |
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
|
丹波分室 |
〒669-3309 庁舎工事中のため丹波市柏原町柏原1へ仮移転しております。移転は令和8年11 月6日までを予定しています。 |
(0795)73-3866 | 丹波篠山市、丹波市 |
| 加東こども家庭センター |
〒679-0212 加東市下滝野1269-2 加東市元滝野庁舎2階 |
(0795)27-8250 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
| 姫路こども家庭センター | 〒670-0092 姫路市新在家本町1丁目1-58 |
(079)297-1261 | 姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町 |
| 豊岡こども家庭センター | 〒668-0063 豊岡市正法寺446 |
(0796)22-4314 | 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
| 【神戸市管轄】 | |||
| 神戸市こども家庭センター | 〒652-0862 神戸市兵庫区上庄通1丁目1番27号 |
(078)599-7300 | 神戸市 |
| 【尼崎市管轄】 | |||
| 尼崎市児童相談所 | 〒661-0974 尼崎市若王寺2丁目18番7号あまがさき・ひと咲きプラザ内 |
(06)6480-8612 | 尼崎市 |
| 【明石市管轄】 | |||
| 明石こどもセンター |
〒674-0068 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 |
(078)918-5097 | 明石市 |
相談の方法
こども家庭センターの利用の仕方
18歳未満の子どもに関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
子ども本人、家族、親戚の人、学校・保育所の先生などどなたからの相談にも応じます。
相談の受付は月曜~金曜日の午前9時~午後5時です。土曜・日曜日、祝日は休みです。
電話で予約すると便利です。
時間外の緊急性の高い児童虐待等に関する通告や相談については、「児童虐待防止24時間ホットライン」を開設し相談に応じています。
相談や検査、一時保護の費用は無料です。ただし、施設や里親さんに子どもを預ける場合は子どもが生活する費用について所得に応じて負担していただきます。
相談の秘密は固く守ります。
窓口相談
こども家庭センターに直接来ていただいて面接相談を行います。あらかじめ電話で相談の予約をされますと、お待ちになることが少なく便利です。
児童虐待防止24時間ホットライン
- 中央こども家庭センター:078-921-9119
- 西宮こども家庭センター:0798-74-9119
- 川西こども家庭センター:072-759-7799
- 加東こども家庭センター:0795-48-9300
- 姫路こども家庭センター:079-294-9119
- 豊岡こども家庭センター:0796-22-9119
令和元年12月3日より、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」が無料化されました。
児童虐待を受けたと思われる子どもを発見された方は、「189」へおかけください。
巡回による相談
各こども家庭センターから距離的に遠い場合に、市町への訪問や巡回による相談活動も実施しています。
相談の進め方
次の四つの診断方法により、問題の本質を探り、総合的に判断し、問題の解決を図ります。
- 〔社会診断〕
子育てについてお困りのことや、子どもを取り巻く状況などを相談員と話し合っていただき、必要な援助についての判断を行います。 - 〔心理診断〕
子どもの気持ちに配慮しながら、面接、観察、心理検査などをもとに心理学的に必要な援助の内容・方針を定めていきます。 - 〔医学診断〕
小児科医や精神科医の問診、診察による医学的見地から、必要な援助の内容や方針を定めていきます。
また、思春期の難しい問題を抱えている子どもへの、専門の精神科医による診断も行っています。 - 〔行動診断〕
必要な場合は、一時保護所に子どもを一時的に預かって、日常生活の適切な援助のあり方を確認します。 - 〔総合判定〕
各種診断を基に、最も適切な援助の方法を検討します。
援助の方法
- 困っていることや子どもをとりまく様子などをケースワーカーと話し合っていただきます。
- 心理判定員などが子どもといろいろ話し合ったり検査をしたりします。
- 必要に応じて医師が子どもを診たり一時保護所に一時的に保護して生活の様子をみます。
→それぞれの子どもにあった解決方法を一緒に考えていきましょう。
- 〔助言指導〕
適切な助言や指導で問題の解決を図ります。 - 〔継続指導〕
1回の助言では解決できない場合、カウンセリングなど継続的な関わりにより、問題解決に向けた援助を行います。 - 〔施設入所〕
児童福祉施設や里親を利用し、子どもを保護したり、生活の訓練などを行います。 - 〔他機関斡旋〕
病院など専門的な関わりを必要とする場合に紹介します。
関連リンク