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教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。
法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。
ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。
児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務付けられます。
事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、1.支配性、2.継続性、3.閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定します。
義務事業者用準備ガイド(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

こども性暴力防止法の公式キャラクター「こまもろう」の誕生ストーリー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こども性暴力防止法の施行に向けたキャラクター策定・広報啓発資料の周知依頼について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こども性暴力防止法施行ガイドライン|こども家庭庁 (外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
第13回こども性暴力防止法施行準備検討会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電話によるお問い合わせ:専用ダイヤル03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))にお電話ください。なお、混雑時はつながりにくくなることがあります。
こども性暴力防止法に関するお問い合わせ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こども家庭庁の意向により、当該資料の全部又は一部について、関係者以外への配布、SNSその他インターネット上への掲載、転載、再配布等は御遠慮ください。
こども性暴力防止法説明会資料(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

令和8年12月25日に、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が施行されることに伴い、本法の定めにより、こどもに対する性暴力を防ぐための取組が求められる事業者を対象とした説明会が開催されます。
詳細はこども家庭庁ホームページをご確認ください。
令和8年度こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会|こども家庭庁(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
県内の性暴力被害のワンストップ支援センターです。
ひょうご性被害ケアセンターよりそい(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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