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改正健康増進法が施行され、兵庫県においても、県民の健康の維持増進を図るため、とりわけ20歳未満の者及び妊婦を受動喫煙から守る観点を強化することを中心に、条例を改正し、令和2年4月1日から全面施行されました。
保健所設置市への権限移譲について(条例に基づく指導及び助言等の事務)
令和元年7月1日から、条例に基づく指導及び助言等の事務を保健所設置市に移譲しました。
「保健所設置市への権限移譲について(受動喫煙の防止等に関する条例に基づく指導及び助言等)」のページをご覧ください。
このページは下記の内容を掲載しています(各タイトルをクリックしていただくと、該当の場所が表示されます。)。
この条例において「受動喫煙の防止等」とは多数の者が利用し、又は出入りすることができる施設(車両その他の移動施設を含む。)における受動喫煙を防止すること、その他たばこの煙が人の生活に及ぼす悪影響を未然に防止することをいいます。
したがって私的(プライベート)空間(例えば住宅の居室内や自動車(マイカー等)の車内等は、この条例の規制対象外となります。
しかしながら、20歳未満の方と妊婦さんの受動喫煙を防止するため、次の場所では喫煙を禁止します。
対象 |
内容(一部条文抜粋) |
---|---|
全ての人 |
(※規則で定める場所) 通学時間帯における通学路のほか、祭礼、縁日その他の多数の者の集合する催しが行われている屋外の場所で20歳未満の者又は妊婦が現にいる場所及びその周囲
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20歳未満の方及び妊婦の方 |
|
施設管理者 |
(具体的な場所の例) コンビニエンスストアの敷地のうち、入口付近や通路に面した場所など、施設の利用者がたばこの煙を避けることができない場所
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施設管理者は、「条例の対象となる施設の区分」に合わせて規制内容のとおり必要な対応をしていただく必要があります。
なお「敷地の周囲」とは、たばこの煙の届く範囲をいいます。
条例の対象となる施設の区分 |
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規制内容 |
(参考)健康増進法 | ||
1. |
幼稚園、保育所、小・中・高校など |
敷地内・建物内のすべてを禁煙 ※敷地の周囲も禁煙 |
敷地内・建物内のすべてを禁煙 屋外喫煙区域設置は可能 |
病院、診療所、助産所 | |||
児童福祉施設、母子・父子福祉施設など |
|||
2. |
大学、専修学校、各種学校、薬局など |
敷地内・建物内のすべてを禁煙 ※屋外喫煙区域設置は可能 |
同左 |
介護老人保健施設、介護医療院など | |||
官公庁施設※ | 行政機関の庁舎以外は建物内禁煙 ただし喫煙室設置は可能 |
||
3. |
物品販売店、金融機関、宿泊施設、理容所・美容所、図書館、映画館、社会福祉施設など、 多数の人が利用する施設 |
建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 ※宿泊施設の客室は規制対象外 |
同左 |
4. |
飲食店 |
建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 ただし、既存小規模飲食店(注1) は喫煙店舗とすることが可能 |
同左 |
5. |
観覧場、運動施設、動物園、 植物園、遊園地、都市公園など |
建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能 敷地内(建物外)のすべてを禁煙 ※屋外喫煙区域は設置可能 |
建物内のすべてを禁煙 |
6. |
公共交通機関の乗降、待合などの施設 |
建物内(屋外のプラットホームを含む)を禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
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7. |
旅客の運送の用に供する列車、船舶 |
当該施設の区域内を禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
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8. |
旅客の運送の用に供する自動車、航空機 |
当該施設の区域内を禁煙 |
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9. |
会社・事務所、工場、寺院、教会、斎場 | 建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
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10. |
麻雀店、パチンコ店等風営法に準拠する施設 | 建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
(注1) |
「既存小規模飲食店」とは、次のすべてを満たす飲食店をいいます。
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---|
施設管理者は、施設に応じて以下の表示をしていただく必要があります。
ダウンロードしてご利用ください。なお、独自の様式や色など類似の表示も可能ですが文言の修正はできませんのでご注意ください。
改正条例および改正健康増進法では、原則建物内はすべて禁煙ですので、喫煙環境の表示がない場合は禁煙となります。
なお、改正条例では、飲食店は禁煙の場合でも「禁煙」表示を義務付けています。
表示様式 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
区分 |
建物内を禁煙とする施設 (表示義務は飲食店のみ) |
|
建物内の一部に喫煙区域を設ける施設(施設の入口) |
建物内の全部を喫煙区域とする施設 (既存小規模飲食店、喫煙目的施設(※)のみ) (※)公衆喫煙所、喫煙を目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店 |
掲示場所 | 建物内を禁煙とする場合、施設入口に掲示 |
|
建物内の一部に喫煙区域を設ける場合、施設入口に掲示 |
既存小規模飲食店、喫煙目的施設において、 建物内の全部を喫煙区域とする場合、施設入口に掲示 |
参考様式 |
||||
P |
紙巻きたばこと同様の取り扱いとなります。
このため、改正健康増進法で当分の間の措置として認められている「指定たばこ専用喫煙室」は本県では設置できません。
(参考)
屋外喫煙区域を設置する場合、下記の措置を講じてください。
喫煙室を設置する場合、下記の措置を講じてください。
喫煙目的施設(※)において、建物内の区域の一部を喫煙区域とする場合、下記の措置を講じてください。
(※)公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店等
建物内に喫煙区域を設ける場合は、直接屋外に排気が必要です。
このため、改正健康増進法で当分の間の措置として認められている、屋外排気の喫煙専用室等に替えて「脱煙機能付き喫煙ブース」を稼働させる措置は、本県では認められません。
県では、中小企業者等が建物内禁煙化(分煙設備の撤去等)や喫煙室の設置を行うための費用を融資します。
厚生労働省の助成金については、こちらをご覧ください。受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
法令や条例の規定に違反し、県による指導・勧告・公表・命令によっても改善されない場合、罰則(過料)が課せられる場合があります。
過料の適用は、法律での規制と条例による規制が同時に執行されることはありません。条例が法律を上回る規制を行っている措置については条例の過料が適用されます。
対象 | 勧告・公表・命令・罰則の該当行為 | 法令 | 罰則 | |
---|---|---|---|---|
すべての者 | 喫煙禁止区域での喫煙 | 条例 | 命令(16条5項)のうえ過料(2万円以下)(24条第2項) | |
法律 | 命令(29条2項)のうえ過料(30万円以下)(77条第1項) | |||
紛らわしい標識の掲示禁止 標識の汚損等の禁止 |
条例 | なし(法律に準拠) | ||
法律 | 過料(50万円以下)(76条第2項) | |||
施設管理者 | 受動喫煙防止区域における措置 ・受動喫煙防止対策 ・喫煙器具等の措置 ・喫煙室等の施設要件への適合 (適合しなくなった場合は廃止を含む) (ただし、屋外喫煙場所は除く) |
条例 | 勧告(16条1項・2項)・公表(16条3項)・ 命令(16条4項)のうえ過料(5万円以下)(24条第1項) |
|
法律 |
勧告(32条・34条・36条第1項、36条第2項)、 |
|||
喫煙環境表示 | 禁煙の飲食店の入口 | 条例 | 勧告(16条第2項)、公表(16条第3項) | |
法律 | 罰則等の規程なし | |||
喫煙室等設置施設の入口 喫煙可能室設置施設入口 |
条例 | なし(法律に準拠) | ||
法律 | 過料(50万円以下)(76条第2項) | |||
喫煙専用室及び喫煙目的室を廃止した際の標識の撤去 | 条例 | 罰則等の規程なし | ||
法律 | 過料(30万以下)(77条第2項) | |||
既存特定飲食提供施設の要件を記した帳簿の不備 | 条例 | 罰則等の規程なし | ||
法律 | 過料(20万円以下)(77条第2項) | |||
立入検査への対応関連 | 条例 | 過料(5万円以下)(24条第1項) | ||
法律 | 過料(20万円以下)(78条第2項) |
条例とは「受動喫煙の防止等に関する条例」、法律とは「改正健康増進法」をいいます。
なお、過料処分に至るまでの対応フロー図は以下とおりです。
受動喫煙防止区域における喫煙者への対応フロー図(PDF:85KB)
受動喫煙の防止等に関する条例(令和2年4月1日施行)(PDF:167KB)
(規定する主な事項)
受動喫煙の防止等に関する条例施行規則(令和2年4月1日施行)(PDF:235KB)
(規定する主な事項)
「知事が別に定める敷地内の区域」(条例第9条第5項関係)
→精神病床を有する病院及び診療所において、施設管理者が治療のために必要と認めて設置した屋外喫煙区域
「知事が別に定める受動喫煙の防止等に関する措置」(条例第9条第5項関係)
→屋外喫煙区域における措置と同様
受動喫煙の防止等に関する条例実施要領(令和2年4月1日施行)(PDF:72KB)
受動喫煙の防止等に関する条例に関するQ&A(PDF:1,227KB)
令和5年3月1日 改訂
幅広い年代の方が利用する飲食店での望まない受動喫煙を防止するために、15秒の動画を制作しました。
下記のリンク先から視聴できます。
〈主な内容〉
(1)飲食店の喫煙環境表示義務について
(2)利用者は喫煙環境表示を確認することで、利用する店舗を選択できることについて
(15秒)