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妊娠はするけれど、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを持てない場合を、不育症といいます。
流産の多くは、偶然、胎児染色体異常を繰り返した偶発的流産ですが、2回以上繰り返す場合、リスク因子がある場合があります。
不育症であっても、特殊な場合を除いて、正しい検査と治療を行うことで、多くの方が出産することができると言われています。
まずは産婦人科の主治医にご相談ください。
また、兵庫県では、不妊症や不育症に悩む方のための「不妊・不育専門相談」を実施しています。
兵庫県は、先進医療として厚生労働省が定める不育症検査に係る費用の一部について、助成を行っています。
神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市の5市にお住まいの方については、先進医療である不育症の検査の費用を、県ではなく市が助成事業を行います。お住まいの市にお問い合わせください。
上記以外の検査や治療を自費で受けられた方は、お住まいの市町が実施する助成を受けられる可能性があります。お問い合わせ先は、兵庫県不育症治療支援事業の項目をご覧ください。
この事業では、先進医療として厚生労働省が定める不育症検査について、費用の一部を助成します。
なお、その他の自費の検査・治療については、お住まいの市町で助成を受けられる可能性があります。お問い合わせ先は兵庫県不育症治療支援事業の項目をご覧下さい。
対象となる検査 |
流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)※1 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)第2の第29号 |
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助成対象者 |
次の1~3の全てに該当する方(所得や年齢に関する要件はありません。) 1.流産又は死産の既往が2回以上ある方 2.申請時に兵庫県(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市を除く。以下同じ)内に住所がある方(※2) 3.申請する検査費用について、他の自治体の助成を受けていない方 |
助成額 助成回数 |
1回の対象検査の検査費用7割に相当する額(1,000円未満は切捨、上限6万円) 注1)先進医療にかかる検査費用(自費)に限ります。保険診療部分や、入院室料(差額ベッド代)、食事療養費、文書料等は助成対象外です。 注2)助成回数に制限はありません。 注3)双子の場合は、それぞれで申請書類・証明書等が必要です。 |
検査を受けた医療機関が次の1及び2の要件を全てを満たしている必要があります。
1.先進医療として、上記検査を実施することを厚生労働省(又は厚生局)に承認等された保険医療機関であること。
→検査を受けた日が属する月の初日までに、医療機関が地方厚生局へ届出をする(又は厚生労働省の承認を得る)必要があります。申請される前に、検査を実施した医療機関に、地方厚生局への届出等を行っているかご確認ください。また、厚生労働省のホームページから実施医療療機関の一覧(外部サイトへリンク)を確認することができます(月1回更新)。
2.保険適用されている不育症の検査・治療を保険診療として実施している保険医療機関であること。
転居後お住まいの自治体が検査日時点で住民票があることを助成要件にしているために、現在お住まいの自治体で不育症検査費用の助成を受けられない方については、兵庫県に申請することができます。別途必要な書類がありますので、お問い合わせください。
(例:検査日時点で兵庫県在住、その後申請前に大阪府に転居された方)
・検査を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内の日
・検査を受けた日の年度の末日(3月31日)
兵庫県は、受検証明書の内容(検査結果、申請者の年齢、今回の妊娠に係る不妊治療実施の有無等)を、個人名や医療機関名の記載を秘匿した上で、厚生労働省へ報告します。
報告内容は統計的に集計され、全国の患者さんの状況について統計的に把握されることになり、個人が特定されることはなく、プライバシーは厳守されます。
収集された統計は、厚生労働省の当該検査の保険適用に向けた検討等に活用される可能性があります。
限られた公費予算からの公正な支出を行うため、必要な場合は、お住まいの市町等他の自治体への助成状況の確認や、実施医療機関に対する検査の費用等に関する確認を行いますので、ご承知ください。なお、情報の取り扱いには十分留意し、プライバシーは厳守します。
提出された書類は、原則として返却しません。
1.兵庫県不育症検査費用助成事業申請書兼請求書(様式第1号) |
ダウンロードはこちら【様式第1号(ワード:34KB)/様式第1号(PDF:102KB)】記入例(様式第1号)(PDF:165KB)(別ウィンドウで開きます) 記入例と医療機関が作成する2の証明書を見ながら記入してください。 |
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2.兵庫県不育症検査費用助成検査受検証明書(様式第2号) |
ダウンロードはこちら【様式第2号(ワード:27KB)/様式第2号(PDF:55KB)】(PDF:67KB) 検査を受けた医療機関に作成を依頼してください。 注)医療機関が定める文書料がかかります。 |
3.医療機関が発行する領収書と明細書の原本 |
必ず原本の提出が必要です。 原本の返却を希望される方は、原本に加えて次の2点をご提出ください。原本証明後に返却します。 1.返却を希望する領収書明細書のコピー 2.返信用封筒(宛先を記入し、返却に必要な切手を貼付したもの) |
4.住民票の写し(コピー不可) |
個人番号(マイナンバー)が省略されている必要があります。 発行日から3ヶ月以内のものに限ります。 必ず原本をご提出下さい。 |
5.通帳等のコピー |
申請される方の個人名義の口座に限ります。
注1)口座番号・口座名義人・銀行本支店名・銀行コード・支店コード等が記載されているページのコピーをご提出ください。 注2)ネットバンク等で、通帳がない場合は、ネットバンク等のホームページで、支店・出張所名・預金種別・口座名義人・銀行・支店コード・口座番号が確認出来るページを印刷したものをご提出ください。 注3)事故防止のために、できるだけ金融機関の支店コードまで確認できるものをご提出ください。 |
兵庫県 保健医療部 健康増進課 保健・栄養指導班あて申請書類と添付書類一式をご郵送ください(当日消印有効)。
(簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が記録される郵便を推奨します。)
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県 保健医療部 健康増進課 保健・栄養指導班 不育症検査費用助成事業担当宛 |
お住まいの市町が不育症の検査や治療にかかる費用の助成事業を実施する場合に、県がその市町に対して補助を行い、不育症治療に対する支援を推進します。
お住まいの市町の詳しい助成内容は、各市町へ直接お問い合わせ下さい。
下記の市町名をクリックすると、その市町の不育症の助成に関するぺージにリンクします。
市町名 |
担当課 |
問い合わせ先電話番号 |
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こども家庭局家庭支援課 |
078-322-6513 |
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保健所健康課 |
079-289-1641 |
|
保健所健康増進課 |
06-4869-3033 |
|
あかし保健所保健総務課 |
078-918-5414 |
|
健康増進課 |
0798-26-3667 |
|
健康増進課 |
0799-22-3337 |
|
こども家庭・保健センター |
0797-31-1586 |
|
健康福祉部保健医療推進室健康政策課 |
072-784-8034 |
|
子育て元気課(子育て世代包括支援センター) |
0791-22-7156 |
|
こども未来課 |
0796-24-9604 |
|
育児保健課 |
079-427-9217 |
|
保健センター |
0791-46-8701 |
|
健幸都市推進課 |
0795-22-3111 |
|
健康推進課 |
0797-86-0056 |
|
健康増進課 |
0794-86-0900 |
|
健康増進課 |
079-443-3950 |
|
保健センター |
072-758-4721 |
|
健康増進課 |
0794-63-3977 |
|
すくすく子育て課母子保健担当 |
079-559-5701 |
|
健康福祉部健康課 |
0790-42-8723 |
|
健康課 |
079-594-1117 |
|
子育て応援課 |
079-664-0315 |
|
健康福祉部健康課 |
0795-88-5750 |
|
健康課 |
0799-43-5218 |
|
健幸づくり推進課 |
079-672-5269 |
|
健康増進課 |
0799-64-2541 |
|
健康福祉部保健福祉課 |
0790-62-1000 |
|
健康福祉部健康課 |
0795-43-0432 |
|
健康課 |
0791-63-5121 |
|
住民課健康づくり室 |
072-766-1000 |
|
健康課 |
0795-32-5121 |
|
こども課 |
079-492-9155 |
|
こども課 |
079-435-0366 |
|
市川町 |
保健福祉センター |
0790-26-1999 |
保健センターほけん年金課 |
0790-22-0560 |
|
健康福祉課 |
0790-32-2421 |
|
さわやか健康課 |
079-276-6630 |
|
健康福祉課 |
0791-52-2188 |
|
健康福祉課健康増進室 |
0790-82-0661 |
|
健康課 |
0796-36-1114 |
|
健康福祉課 |
0796-99-2940 |
兵庫県では、不妊・不育症に悩む方のための「不妊・不育専門相談」を実施しています。
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