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更新日:2026年7月14日

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兵庫県特定専門医研修資金貸与事業

特定専門医貸与

1.制度概要(令和8年度)

兵庫県では、産科、小児科、救急科、総合診療における深刻な医師不足の解消に資することを目的に、県内の専門研修を受ける医師に対して研修資金を貸与します。専門研修を修了後、県が指定する医療機関・診療科において一定期間勤務するなどの所定の条件を満たした場合には、この研修資金の返還を免除します。

詳細は募集要項(PDF:145KB)をご確認ください。

チラシ(PDF:180KB)

特定診療科(対象となる診療科)

産科(産婦人科)、小児科、救急科、総合診療を担う科

貸与対象

  1. 特定診療科の県内専門研修を受けている医師(現在、専攻医1年目~3年目)
  2. 令和9年度から、特定診療科の県内専門研修を受ける予定の医師(令和9年度から専攻医1年目)

※一般社団法人日本専門医機構が承認する県内の医療機関を基幹施設とする産婦人科、小児科、救急科、総合診療専門研修プログラム
(注)兵庫県養成医師制度に係る修学資金、他の地方公共団体等が行う同種の修学資金又は研修資金と重複して貸与を受けることができません。

募集人数

  • 貸与対象1:3名程度
  • 貸与対象2:若干名

貸与金額

年額2,400,000円(研修期間4月~翌年3月)
※5月~翌年2月の期間に研修を開始・修了する場合は、研修期間に応じて貸与
(注)貸与対象2の貸与は兵庫県令和9年度当初予算成立が前提となります。

貸与期間

専門研修を修了するまでの期間(最大3年間、1年毎に申請・貸与します)

  • 貸与対象1:令和8年4月~専門研修を修了するまでの期間
  • 貸与対象2:令和9年4月~専門研修を修了するまでの期間

返還免除要件

専門研修を修了した後、直ちに指定医療機関に産科(産婦人科)・小児科・救急科・総合診療の医師として勤務し、その勤務期間が貸与期間に応じ、次の表に掲げる特定診療科勤務期間に達したとき。

なお、特定診療科勤務期間の1/2以上の期間は下記の指定医療機関1、2での勤務を義務とする。

貸与期間

特定診療科勤務期間(期間の1/2を指定医療機関の1、2で勤務)

1年

2年(うち、指定医療機関の1又は2の医療機関を1年以上)

2年

3年(うち、指定医療機関の1又は2の医療機関を1年6か月以上)

3年

4年(うち、指定医療機関の1又は2の医療機関を2年以上)

返還利息

年10%(返還免除を満たすことができず、返還することとなった場合)

指定医療機関

診療科

対象医療機関

産科(産婦人科)

1~5のうち、分娩を取り扱う医療機関

小児科

1~5のうち、新生児医療または小児救急を取り扱う医療機関

救急科

1~5のうち、救急を取り扱う医療機関

総合診療

1、2、4、5のうち、総合診療を担う医療機関

1.県内へき地医療拠点病院

西脇市立西脇病院、県立はりま姫路総合医療センター、赤穂市民病院、公立宍粟総合病院、公立豊岡病院、公立八鹿病院、県立丹波医療センター、医療法人みどり会ささやま医療センター、県立淡路医療センター

2.県内へき地等の市町立医療機関

北播磨総合医療センター、市立加西病院、加東市民病院、公立神崎総合病院、相生市民病院、たつの市民病院、公立出石医療センター、公立朝来医療センター、公立村岡病院、公立香住病院、公立浜坂病院

3.県立尼崎総合医療センター、県立西宮総合医療センター、県立こども病院

4.神戸大学医学部附属病院、兵庫医科大学病院

5.へき地診療所、周産期母子医療センター等、知事が特に必要と認める保健医療施設

勤務期間の中断

専門研修終了後または特定診療科勤務期間中に指定医療機関以外での勤務を希望する場合は、通算して最長2年の中断が可能です(指定医療機関以外の県内医療機関に勤務する場合は、通算して最長4年)

2.申請方法について

申請期間

令和8年7月16日(木曜日)~令和8年8月28日(金曜日)【消印有効】

申請方法

以下の提出書類を兵庫県保健医療部医務課まで提出してください。

提出書類

提出先

兵庫県保健医療部医務課医療人材確保班
住所:〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1

郵送の場合

封筒に「特定専門医研修資金貸与申請」と朱書きし、簡易書留等により送付ください。

持参の場合

申請期間中の午前9時00分から午後5時30分まで受け付けます。(土日、祝日を除く)

お問い合わせ

部署名:保健医療部 医務課 医療人材確保班

電話:078-362-3606

FAX:078-362-4267

Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp