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補助事業における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告
1.補助事業における消費税の取扱い
補助事業に伴う補助金収入は、消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。
一方、補助事業者が消費税の課税事業者であれば、事業実施に伴う取引について消費税法上の課税仕入れを行った場合には、当該経費は控除対象仕入税額として仕入税額控除することが可能となっています。
そのため、補助事業者が消費税の確定申告の際に課税仕入れに係る消費税額を仕入税額控除した場合には、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
このことについて、県では補助金交付要綱において補助対象事業費に係る消費税額のうち仕入税額控除金額が確定した場合、その金額に係る補助金の返還を求める規定を設けています。
2.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について
補助事業者の皆様には、別途送付しております通知文、作成手順等をよく確認のうえ報告書の提出をお願いします。
3.報告様式
平成22~25年度補助事業(消費税率:5%)と平成26年度~補助事業(消費税率:8%)とでは、報告様式が異なりますので、ご注意下さい。
- 様式:平成22年度~25年度補助事業用(エクセル:87KB)
- 様式:平成26年度補助事業用(エクセル:88KB)
- 様式:平成27年度補助事業用(エクセル:86KB)
- 報告書作成手順(PDF:86KB)
- 記載例(PDF:235KB)
【看護職員確保対策補助金】
看護職員確保対策補助金関係については、下記のファイルを使用してください。
【医師確保対策補助金】
医師確保対策補助金関係については、下記のファイルを使用してください。