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地域医療構想調整会議
1地域医療構想調整会議とは
医療法第30条の14で都道府県は、「地域医療構想」※の構想区域(二次保健医療圏域等)ごとに、診療に関する学識経験者の団体、医療関係者、医療保険者等の関係者との「協議の場」を設けることとされており、兵庫県も平成28年度から、この「協議の場」として各構想区域ごとに「地域医療構想調整会議」を設置し、年に数回開催しています。
地域医療構想調整会議では、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するため、また地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行っています。
2各構想区域(圏域)ごとの開催状況
- 神戸圏域:神戸
- 阪神圏域(旧阪神南圏域):阪神南
- 阪神圏域(旧阪神北圏域):阪神北
- 東播磨圏域:東播磨
-
北播磨圏域:北播磨
- 播磨姫路圏域(旧中播磨圏域):中播磨
- 播磨姫路圏域(旧西播磨圏域):西播磨
- 但馬圏域:但馬
- 丹波圏域:丹波
- 淡路圏域:淡路
3地域医療構想調整会議における検討状況について
「地域医療構想の進め方について」(令和4年3月24日付け医政発0324第6号厚生労働省医政局長通知)により公表することとされている地域医療構想調整会議における検討状況は下記のとおりです。
地域医療構想調整会議における検討状況(令和5年3月現在)(PDF:97KB)