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地域医療連携推進法人
地域医療連携推進法人とは
医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、競争よりも協調を進めることにより、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保するため、平成29年4月の医療法改正施行により、知事が認定する「地域医療連携推進法人」が制度化されました。
資料「地域医療連携推進法人制度の創設」(厚生労働省)(PDF:304KB)
認定の要件
一般社団法人のうち、地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的とする法人として、医療法に定められた基準を満たすものを都道府県知事が認定します(医療法第70条「医療連携推進認定」)。
(認定基準の例)
- 病院、診療所、介護老人保健施設のいずれかを運営する法人が2以上参加すること
- 医師会、患者団体その他で構成される地域医療連携推進評議会を法人内に置いていること
- 参加法人が重要事項を決定するに当たっては、地域医療連携推進法人に意見を求めることを定款で定めていること
県内の地域医療連携推進法人
一般社団法人 はりま姫路総合医療センター整備推進機構
(平成29年4月3日付け医療連携推進認定、令和4年5月31日付け定款所定の事由により解散)
一般社団法人 川西・猪名川地域ヘルスケアネットワーク
(令和3年4月1日付け医療連携推進認定)
一般社団法人 神戸圏域放射線治療共同利用連合
(令和7年4月1日付け医療連携推進認定)