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「民泊サービス」における周辺住民の生活環境の保持
近年、いわゆる「民泊サービス」を提供する施設の増加に伴い、騒音、臭い等に関する事案が生じています。民泊サービスの実施にあたっては、宿泊者や周辺住民の生活環境が損なわれることのないよう配慮した運営が求められます。このため、本県では「「民泊サービス」における生活環境の保持等に関する実施要領」を定めています。
営業者又は営業を予定している方におかれましては、以下の内容について、ご理解の上、適切に対応いただきますようお願いします。
1.対象となる宿泊サービス
旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を受けている施設であって、次のいずれかに該当する施設を対象とします。
- 住宅(戸建住宅・共同住宅等)を活用して宿泊サービスを提供する施設
- 宿泊者が施設に滞在している間に営業者等がその施設に滞在しない形で宿泊サービスを提供する施設
(注)住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業については、住宅宿泊事業法及び関係法令で定められた対応が必要です。
2.営業者の主な責務
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
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宿泊者へのルール周知 |
宿泊者や周辺住民の生活環境を損うことのないよう、施設内の見やすい場所にルールを掲示するなどの方法により宿泊者に周知
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周辺の生活環境に配慮した運営 |
宿泊サービスの提供にあたり、施設やその周辺で生活環境を悪化させる行為が生じないよう配慮した運営を行う
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指導・注意 |
問題が生じた場合は速やかに対応
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苦情対応 |
周辺住民からの苦情や問い合わせに対応するため、連絡窓口を設置し適切に対応
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標識設置 |
施設外から見やすい場所に、次の事項を記載した標識を設置
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3.周辺住民への説明
営業開始前の周辺住民への説明
民泊サービスの開始にあたっては、マンション等施設の管理組合や地域の自治会等に対し、説明会の開催などの方法により、周辺住民への説明会を行ってください。
| 説明会開催の流れ |
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事業開始前 ↓ 周辺住民・管理組合へ説明会開催の案内 ↓ 説明会開催 説明実施の記録 ↓ 県へ提出(任意様式) |
説明にあたっては、次の内容を伝えてください。
- 営業者の氏名または名称、所在地、連絡先
- 民泊サービスを行う施設の所在地
- 宿泊者へのルール周知や運営上の配慮内容
- 苦情受付窓口の連絡先
(注)すでに営業を開始している施設においては、速やかに説明会等を開催してください。
(注)施設が、当該宿泊サービスを行おうとする方の所有でないときは、施設の所有者に対して上記同様に説明・通知を行ってください。
説明内容の報告
周辺住民への説明を行った後、その実施状況を示す書面を施設を管轄する健康福祉事務所に提出してください。
(報告内容例)
周辺住民への開催案内の文書、説明会で配布した説明資料、開催記録(自治会又は管理組合の名称及びその世帯数、開催日時、開催場所、参加者数、理解状況、参加者意見又は要望の内容、意見又は要望への対応内容など)
4.Q&A
Q1.宿泊者への周知は、どのような方法で行えばよいですか。
A.宿泊者ごとの説明、施設内の目に触れやすい場所への掲示や、宿泊案内書面・多言語案内等、確実に伝わる方法で行ってください。
Q2.すでに営業中ですが、何が必要ですか。
A.周辺住民への説明を速やかに行い、その実施状況を施設を管轄する健康福祉事務所へ報告してください。
Q3.苦情対応のため、どのような対応体制が求められますか。
A.24時間対応の窓口を確保する必要があります。
また、必要な場合に備え、速やかな現地対応が可能な体制を確保してください。
連絡を受けた後、概ね10分程度で現地に駆けつけることができる体制としてください。
Q4.苦情が寄せられた場合、必ず営業者が対応する必要がありますか。
A.はい。営業者(従業員含む)は責任をもって苦情に対応してください。
Q5.宿泊者が騒音等の迷惑行為を行っている場合、どう対応しますか。
A.周辺住民の生活環境を悪化させる行為が認められる場合は、速やかに宿泊者へ中止するよう求めてください。
Q6.説明会開催に当たり、対象の自治会長等から「説明会の開催は不要」と言われた場合はどのように対応すばよいですか。
A.説明会が不要とされた場合には、その旨の記録を作成し、説明会開催の代わりに、説明資料の配布等を行ってください。
併せて、その対応内容について、施設を管轄する健康福祉事務所へ報告してください。
受付・相談・問い合わせ先
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届出住宅所在地 |
機関名 |
電話番号 |
|---|---|---|
|
芦屋市 |
芦屋健康福祉事務所 | 0797-26-8153 |
| 宝塚市、三田市 | 宝塚健康福祉事務所 | 0797-62-7314 |
| 伊丹市、川西市、川辺郡 | 伊丹健康福祉事務所 | 072-785-9433 |
| 加古川市、高砂市、加古郡 | 加古川健康福祉事務所 | 079-422-0005 |
| 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 | 加東健康福祉事務所 | 0795-42-9372 |
| 神崎郡 | 中播磨健康福祉事務所 | 0790-22-1234 |
| たつの市、揖保郡、宍粟市、佐用郡 | 龍野健康福祉事務所 | 0791-63-5145 |
| 赤穂市、相生市、赤穂郡 | 赤穂健康福祉事務所 | 0791-43-2937 |
| 豊岡市、美方郡 | 豊岡健康福祉事務所 | 0796-26-3666 |
| 養父市、朝来市 | 朝来健康福祉事務所 | 079-672-6872 |
| 丹波市、丹波篠山市 | 丹波健康福祉事務所 | 0795-73-3771 |
| 洲本市、南あわじ市、淡路市 | 洲本健康福祉事務所 | 0799-26-2068 |
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市内の旅館業についてはそれぞれ各市にお問い合わせください。
- 神戸市内:神戸市環境衛生課
078-771-7497 - 姫路市内:姫路市保健所衛生課
079-289-1633 - 尼崎市内:尼崎市保健所生活衛生課
06-4869-3017 - 明石市内:あかし保健所生活衛生課
078-918-5425 - 西宮市内:西宮市保健所生活環境課
0798-26-3692
関連リンク・ダウンロード
「民泊サービス」における生活環境の保持等に関する実施要領(令和8年4月1日)(PDF:119KB)