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淡路島内(洲本市、淡路市又は南あわじ市内)で、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業又は事業を営む場合、あらかじめ、旅館業法に基づく旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は下宿営業)の許可を受け、又は住宅宿泊事業法に基づく届出をする必要があります。
また、営業に際しては、旅館業法又は住宅宿泊事業法だけでなく、遵守すべき法令が多岐にわたります。
淡路島内での旅館業又は住宅宿泊事業を検討されている方は、できるだけ早い段階で洲本健康福祉事務所(洲本保健所)へ相談してください。
相談に際しては、「事前相談チェックリスト」の内容を予め確認するとともに、相談に必要な書類を準備してください。
なお、来所される場合は、必ず事前に相談日時を予約してください。淡路島内では、新規申請・届出、相談、苦情等がたいへん多い状況で、予約なしに来所された場合、対応できないことがあります。また、電話での相談であっても対応できないことがありますので御了承ください。
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