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更新日:2026年10月1日

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(淡路地域)淡路島内での旅館業・住宅宿泊事業について

淡路島内(洲本市、淡路市又は南あわじ市内)で、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業又は事業を営む場合、あらかじめ、旅館業法に基づく旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は下宿営業)の許可を受け、又は住宅宿泊事業法に基づく届出をする必要があります。

また、営業に際しては、旅館業法又は住宅宿泊事業法だけでなく、遵守すべき法令が多岐にわたります。

淡路島内での旅館業又は住宅宿泊事業を検討されている方は、できるだけ早い段階で洲本健康福祉事務所(洲本保健所)へ相談してください。

相談に際しては、「事前相談チェックリスト」の内容を予め確認するとともに、相談に必要な書類を準備してください。

なお、来所される場合は、必ず事前に相談日時を予約してください。淡路島内では、新規申請・届出、相談、苦情等がたいへん多い状況で、予約なしに来所された場合、対応できないことがあります。また、電話での相談であっても対応できないことがありますので御了承ください。

相談時に準備いただくもの(例)

  • 上記「事前相談チェックリスト」
  • 施設図面
  • 周辺見取り図(住宅地図等、周辺施設の名称が記載されたもの)
  • 土地及び建物の登記内容が分かるもの
  • 土地又は建物が賃貸の場合、賃貸借契約書等(写し可)
  • 既築建物の場合、建築基準法に基づく検査済証
  • 当所から送付・交付を受けている場合、「てびき」

 

 

お問い合わせ

部署名:淡路県民局 洲本健康福祉事務所 食品薬務衛生課

電話:0799-26-2068

内線:351

FAX:0799-22-3345

Eメール:sumotokf@pref.hyogo.lg.jp