更新日:2024年9月18日

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自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の親が、就業に結びつく可能性の高い講座または教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給します。

対象者

ひとり親家庭の親で、以下の要件を満たす方

  1. 兵庫県内の町に住所を有している方(市にお住まいの方は、お住まいの市にお尋ねください。)
  2. 20歳未満の児童を養育している方
  3. 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている方
  4. 支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものである方
  5. 過去に当給付金の給付を受けていない方

対象講座

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
  2. その他、上記に準じ知事が地域の実情に応じて対象とする講座

支給額

  • 雇用保険の受給資格のない者…対象教育訓練の受講のために本人が支払った教育訓練経費の60%に相当する額上限20万円(専門実践教育訓練給付の指定講座を受講する場合:修学年数×上限40万円)(12,000円を超えない場合は給付しません。)
    • (例)入学料:10,000円、受講料:140,000円の場合
      150,000円の60%である90,000円が支給額となります。
    •  
  • 雇用保険の受給資格がある者…教育訓練給付の支給を受ける者に対し、経費の60%に相当する額上限20万円(専門実践教育訓練給付の指定講座を受講する場合:修学年数×上限40万円)との差額(12,000円を超えない場合は給付しません。)
    • (例)入学料:10,000円、受講料:140,000円の場合 ※一般教育訓練給付の指定講座の場合
      150,000円の60%である90,000円と教育訓練給付分(30,000円)の差額である60,000円が支給額となります。
    •  
    • ※受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者については、支給単位期間(半年)ごとの支給が可能
    • ※専門実践教育訓練給付の指定講座を修了後修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%(上限年間20万円)を追加支給(最大85%の支給)(教育訓練給付の支給を受ける場合はその差額)

申請手続き

受講前に必ず事前相談のうえ申請してください。

下記担当地区に記載の郡部にお住まいの方は、お住まいを管轄する県健康福祉事務所にご相談ください。

※市にお住まいの方は、お住まいの市役所へご相談ください。

※専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、以下と異なる提出期限が設けられていますので、詳しくは県健康福祉事務所にご相談ください。

【必要な添付書類】(講座指定申請時)

  1. 戸籍謄本(抄本)
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類

【必要な添付書類】(支給申請時)※受講修了後30日以内に提出してください。

  1. 戸籍謄本(抄本)
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類
  4. 受講対象講座指定通知書
  5. 受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
  6. 支払った教育訓練経費の領収書(教育訓練施設長が発行したもの)
  7. 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金受給資格のある方のみ)

【必要な添付書類】(追加支給申請時)※専門実践教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に提出してください。

  1. 戸籍謄本(抄本)
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類
  4. 受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
  5. 支払った教育訓練経費の領収書(教育訓練施設長が発行したもの)
  6. 資格の取得をしたことを証明する書類
  7. 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金受給資格のある方のみ)

お問い合わせ先

機関名

電話番号

担当地区

阪神北県民局宝塚健康福祉事務所 0797-61-5176 川辺郡(猪名川町)
東播磨県民局加古川健康福祉事務所 079-421-1101(代表) 加古郡(稲美町、播磨町)
北播磨県民局加東健康福祉事務所 0795-42-5111(代表) 多可郡(多可町)
中播磨県民センター中播磨健康福祉事務所 079-281-3001(代表) 神崎郡(神河町、市川町、福崎町)
西播磨県民局龍野健康福祉事務所 0791-63-5136 揖保郡(太子町)、赤穂郡(上郡町)、佐用郡(佐用町)
但馬県民局新温泉健康福祉事務所 0796-82-3161(代表) 美方郡(香美町、新温泉町)

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 児童家庭課

電話:078-362-3201

FAX:078-362-0061

Eメール:jidokatei@pref.hyogo.lg.jp