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指定保育士養成施設に係る申請及び届出等
これまで厚生労働省地方厚生局で実施していた指定保育士養成施設の指定及び監督に係る事務については、平成28年3月31日より都道府県において実施されています。
概要
指定保育士養成施設の指定等の事務は、都道府県が行います。
指定保育士養成施設の設置者にあっては、児童福祉法の規定により指定を受けようとする時や、指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとする時は申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとする時は届出書を、養成施設が所在する都道府県知事に提出しなければならないこととなっております。
なお、神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市に所在する養成施設の設置者は、各市長を経て都道府県知事に提出することとなっております。
申請又は届出を要する事項
- 計画書(新規設置又は入学定員の増加)
- 指定申請
- 変更承認申請
- 学則(修業教科目並びに単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく必修科目及び選択必修科目に限る。)学生定員)
- 変更届出
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
- 養成施設の名称及び位置
- 学則(入所資格、修業年限、修業教科目並びに単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく教養科目に限る。)単位の算定方法)
- 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
- 指定取消の申請
- 児童福祉法施行令第5条第5項の規定に基づく業務報告
注意事項
- 設置計画書について
授業を開始しようとする日の1年前までに提出。 - 定員変更計画書について
学生の定員を変更(増加する場合に限る。)しようとするときは、変更しようとする日の1年前までに提出。 - 指定申請書について
授業を開始しようとする日の6か月前までに提出。 - 変更承認申請書について
変更しようとする日の6か月前までに提出。 - 変更届出書について
変更した日から1か月以内に提出。
様式等
指定保育士養成施設の新規設置及び学則等の変更申請・届出一覧(PDF:82KB)
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事項 |
様式例 |
添付書類 |
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| 新規設置 |
添付書類(設置計画・申請)(ワード:24KB) |
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| 記入例(エクセル:109KB) | ||||
| 学則 |
入学定員(編入学定員)増・減(募集停止含む) |
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教科目 単位数 履修方法 |
必修科目 | 必修・選択科目変更申請書様式(エクセル:79KB) | 添付書類(必修・選択必修)(ワード:23KB) | |
| 選択必修科目 | ||||
| 教養科目 | 教養科目変更届出書(エクセル:68KB) | 添付書類(教養科目)(ワード:22KB) |
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| 入所資格 | 変更届出書(エクセル:68KB) | 添付書類(ワード:22KB) | ||
| 単位の算定方法 | ||||
| 修業年限 | ||||
| 設置者の氏名又は名称及び住所 | 設置者変更届出書(ワード:20KB) | |||
| 養成施設の名称及び位置 | 養成施設名称・位置変更届出書(ワード:20KB) | |||
| 指定取消 | 指定取消申請書様式(ワード:18KB) | |||
指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について
指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について(令和6年9月27日)(PDF:679KB)
指定保育士養成施設への業務報告書
指定保育士養成施設の各年度における業務報告書について(令和4年8月31日)(PDF:227KB)