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児童福祉法の改正により、認可外保育施設の運営にあたっては、県へ届出等を行うことになっています。(県内各県民局・県民センターで事前相談・受け付け等を行っています。)
→【施設の所在地を所管する県民局・県民センター一覧】(PDF:62KB)
乳児または幼児の保育を目的とする施設で、都道府県知事、市町長の認可を受けていない施設をいいます。
平成28年4月1日から、1日に保育する乳幼児が1名以上の認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業者(届出義務の範囲は下の表を参照してください。)が対象になります。
また、内閣府の「企業主導型保育事業助成金」を申請される場合は、県(政令・中核市)への届出が必要となります。詳細はこども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
対象となる認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に届出が必要です。
認可外保育施設指導監督基準に、認可外保育施設及び認可外の局宅訪問型保育事業者は、積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めるものとされています。
1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業者は研修の受講状況も届出事項です。
施設種別 |
届出の対象となる施設 |
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1.一般認可外保育施設(都道府県知事、市町長の認可を受けていない施設)で以下の2から7に該当しない施設 |
1日に保育する乳幼児が1人以上の施設 |
2.ベビーホテル(都道府県知事、市町長の認可を受けていない施設) 次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設 夜8時以降も保育を行っている 宿泊を伴う保育を行っている 利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上 |
1日に保育する乳幼児が1人以上の施設 |
3.事業所内保育施設(市町長の認可を受けていない施設) 企業・病院等においてその従業員の乳幼児を対象とする施設 ただし、企業主導型保育事業助成金を申請される場合は、県への届出が必要となります。詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。 |
1日に従業員の乳幼児を含め乳幼児を1人以上預かる施設 |
4.居宅訪問型保育事業(市町長の認可を受けていない施設) 乳幼児の居宅において保育を行う事業 |
1日に乳幼児を1人以上保育する場合
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5.店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 (例)自動車教習所・スポーツ施設・医院等の一時預かり施設 |
1日に顧客の乳幼児以外に乳幼児を1人以上預かる施設 |
6.臨時に設置された施設 (例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設 |
6か月を超えて設置される施設 |
7.親族間の預かり合い 設置者の四親等内の親族が対象 |
1日に親族の乳幼児以外に乳幼児を1人以上預かる施設 |
認可外保育施設設置届に、設置届別紙(施設型保育用又は、居宅訪問型保育(ベビーシッター)用)及び必要資料を添付して、施設の所在地管轄の県民局・県民センターへ届け出てください。
また、事業内容に変更が生じた場合や施設を休止又は廃止した場合も届出が必要となりますので、設置の届け出をされた県民局・県民センターへ届け出てください。
認可外保育施設の設置者は、毎年、施設の運営の状況を届出された県民局・県民センターに報告する必要があります。施設の所在地管轄の県民局・県民センターからの通知等に基づき報告を行ってください。
認可外保育施設については、利用者への情報提供として、利用者が見やすいところに提供するサービス内容等について掲示(居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)については書面等による掲示などの方法による)が義務付けられているとともに、利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対して、掲示内容を記載した書面等を交付が義務づけされています。
また、利用予定者から申込みがあった場合には、当該施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容や手続き等について説明するよう努めて下さい。
安全な保育環境を確保するため、子どもの年齢(発達とそれに伴う危険等)、場所(保育室、園庭、トイレ、廊下などにおける危険等)、活動内容(遊具遊びや活動に伴う危険等)に留意し、事故の発生防止に取り組んで下さい。また、事故が発生した場合には速やかに、所管の県民局・県民センター、子どもの家族等に連絡を行って下さい。
特に、重大事故(死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等)が発生した場合には国へ報告する義務がありますので、下記の事故報告様式(エクセルファイル)を作成し、所管の健康福祉事務所指導監査担当に報告してください。
令和5年4月1日より認可外保育施設指導監督基準を満たす上で、施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項について「保育安全計画」の策定が義務付けられています。
策定に関する留意事項については下記の通知をご確認いただき、具体的な安全計画のイメージについては「保育安全計画例」を参考の上で作成してください。
認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について(PDF:6,870KB)
保育安全計画例(ワード:25KB)
認可外保育施設の一定の質の確保や児童の安全確保等を図るため、届出が義務づけられている認可外保育施設のうち、「認可外保育施設指導監督基準」の全項目を満たす施設に対し、申請に基づき知事がその旨の証明書を交付しています。なお、この証明書の交付を受けた認可外保育施設については、その利用料(保育料等)にかかる消費税が非課税となります。(消費税に関する問い合わせは最寄りの税務署等にお願いします。)
参考:認可外保育施設の利用料(国税庁ホームページ(外部サイトへリンク))
届出が義務づけられている認可外保育施設で、「認可外保育施設指導監督基準」に適合する施設。なお、神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市の施設につきましては、それぞれの市役所にお問い合わせ下さい。
参考:神戸市(外部サイトへリンク)、姫路市(外部サイトへリンク)、西宮市(外部サイトへリンク)、尼崎市(外部サイトへリンク)、明石市(外部サイトへリンク)
申請書…提出時には、1.自己点検表(点検結果を記入したもの)、2.施設外部及び内部の写真を添付すること。関連資料に様式類を掲載していますが、詳細は各県民局・県民センターにご確認ください。
申請書の提出先は、各県民局・県民センター健康福祉事務所監査指導担当課です。
所管監査指導担当課で審査(不備等があった場合は、修正等が必要。)され、書類審査を完了後、監査指導課の立入調査が行われます。
立入調査の結果、すべての項目で基準に適合していれば、証明書交付となります。
立入調査の結果、基準に適合していない項目があれば、改善指導が行われます。
指導を受けた場合、回答期限内に改善状況を報告する必要があります。改善状況を確認し、すべての項目が改善され、基準に適合していると認められた段階で、証明書交付となります。なお、指導内容によっては、再度、立入調査が行われる場合があります。
県では、認定こども園制度の開始に伴い、認可外保育施設の良好なサービス水準の確保と質の向上、利用者への安心感を提供できるよう、一定以上の保育水準を有する認可外保育施設に対し、「特定認可外保育施設認定基準」を設け(「認定こども園の認定手続き等を定める規則」参照)、「特定認可外保育施設認定基準適合証」を申請に基づき交付しています。
なお、証明証の交付を受けた施設については、本県ホームページにその旨を掲載します。
兵庫県内の認可外保育施設(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市、明石市を含む。)
特定認可外保育施設認定申請書(様式第6号)、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し
県の審査に合格した施設には「証明証」を交付します。(有効期限2年間)
施設のある県民局・県民センター(健康福祉事務所監査指導担当課)まで、神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市、明石市の施設については兵庫県福祉部こども政策課まで。
【令和6年度】
1.自転車後部に同乗中のこどもの事故に関する資料(PDF:580KB)
2.教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びの事故防止
及び熱中症事故の防止について(PDF:1,391KB)
関連資料
認可外保育施設指導監督基準適合証明書関係様式類
特定認可外認定基準適合証明関係様式類
居宅訪問型保育事業関係通知
リーフレット
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