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高齢者福祉施設等への災害復旧費国庫補助金について
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金は、介護保険法等の規定に基づき社会福祉法人等が整備した施設で、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、施設入所者等の福祉を確保することを目的とします。
補助金の概要
補助対象金額
復旧に要する費用が80万円以上であるもの
対象施設
県内で政令市・中核市以外の地域に所在する下記の施設等が補助対象となります。
(詳細は下記補助金交付補助金を確認ください。)
(政令市・中核市に所在の施設は、各市にお問い合わせください。)
| 施設名 | |
|
老人デイサービスセンター 老人短期入所施設 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム 老人福祉センター 老人福祉施設付設作業所 在宅介護支援センター 認知症高齢者グループホーム 在宅複合型施設 |
生活支援ハウス 介護老人保健施設(併設の通所リハ事業部分を含む) 介護医療院(併設の通所リハ事業部分を含む) 訪問看護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所 夜間対応型訪問介護事業所 介護予防拠点 地域包括支援センター 定期巡回・随時対応型訪問介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
対象経費
高齢者福祉施設等の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費で、近畿厚生局により認められたものが対象となります。
※以下の費用は対象外
・土地の買収又は整地に要する費用
・既存建物の買収に要する費用
・職員の宿舎に要する費用
・門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用
・災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの
・明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの など
事務手続きの流れ

補助金交付要綱・取扱要領等
申請にあたっては、下記の補助金交付要綱、事務取扱要領等をご確認のうえ申請をお願いします。
特に「災害復旧費について」では、近畿厚生局における審査の留意事項やチェックポイントが記載されていますので、必ずご確認ください。
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:230KB)(令和7年1月21日改正)
災害復旧費について(外部サイトへリンク)(近畿厚生局健康福祉部健康福祉課資料)
申請手続き
被災後、被災日を含めて15日以内に、以下の協議書及び添付資料を高齢政策課介護基盤整備班(高年施設担当)へメールでご提出ください。
- 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助協議書(様式第2号)
協議書(様式第2号)(エクセル:14KB)(協議書(様式第2号)記載例(エクセル:15KB)) - 復旧工事の見積書
- 補助を受けようとする被災箇所すべての写真及び平面図(復旧工事着手前のもの)
- 気象に関する資料
送付先
兵庫県 福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)
E-mail:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp
注意事項
- 補助要件、証拠資料の状況、実地調査の結果等により、協議を行った災害復旧工事の補助が認められます。(場合により、補助の対象とならないことがありますのでご注意ください。)
- 被災事実を証明できるよう、復旧工事に着手する前の全ての被災状況を写真、文書で記録した資料が必要となります。