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平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤、欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を受けて、国は当時の生活保護受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、兵庫県においても、追加給付を実施するために準備を進めています。
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
厚生労働省が設置する相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時00分~17時00分
平成25年8月から平成30年9月までの間において生活保護を受給していた世帯。
また、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
具体的な支給時期は未定ですが、早期の支給に向けて準備を進めています。
今回の追加給付において、兵庫県から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することは絶対にありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
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