ここから本文です。
平成27年4月から、生活困窮者自立支援制度が施行されました。この制度は、働きたくても働けない、住む所がない、などの生活全般の困りごとについて、一人ひとりの状況に応じた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行う制度です。
各市においては、市役所がこの制度を実施しております。また、兵庫県としては、各市を除く、郡部12町を所管しております。
具体的には、以下のような支援を行っておりますので、生活にお困りの方は下記よりご相談ください。
支援員が相談を受け、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。以下の各事業を利用したい場合も、まずはこちらにご相談ください。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職を向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。(一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。)
利用については、まずは以下の自立相談支援機関にご相談ください。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に、6か月から1年の間、プログラムに沿って、一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。(一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。)
利用については、まずは以下の自立相談支援機関にご相談ください。なお、一部事業を実施していない市もあります。
家計収支の均衡がとれないなど、家計に問題を抱える方に対して、家計表やキャッシュフロー表を活用し、家計に関する課題を「見える化」することで、早期の生活再生に向けた支援を行います。
利用については、まずは以下の自立相談支援機関にご相談ください。なお、一部事業を実施していない市もあります。
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。
→兵庫県における事業者の認定状況はこちら(PDF:61KB)
利用については、まずは以下の自立相談支援機関にご相談ください。
住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。(一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。)
利用については、まずは以下の自立相談支援機関にご相談ください。なお、一部事業を実施していない市もあります。
お問い合わせ