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更新日:2026年10月26日

意見書 第104号

ひきこもり支援基本法の制定を求める意見書

 内閣府が令和5年3月に公表した「こども・若者の意識と生活に関する調査」によれば、ひきこもり状態にある人は、15歳から64歳までの年齢層の約2%の146万人に及ぶと推計されている。また、KHJ全国ひきこもり家族会連合会の調査などによると、ひきこもり状態の本人及び家族の高齢化が進んでおり、80代の親が50代となったひきこもり状態の子供を支える、いわゆる「8050問題」が社会問題となっている。

 ひきこもり支援に関係した法整備については、平成22年に施行された「子ども・若者育成支援推進法」があるが、同法は主として子供・若者を対象とした施策の推進を目的としており、法律に基づく施策では、40歳未満までの者が「若者」として想定されているため、近年増加している中高年層のひきこもりへの対応を直接の対象として制定されたものではないこと、また平成27年に施行された「生活困窮者自立支援法」では、対象を「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」に限定していることから、それぞれの法の隙間で支援を受けることができないケースが生じている現状がある。

 本県においては、ひきこもり総合支援センター等を設置し、相談や居場所づくりなど市町とともに支援の取組を促進してきたところであるが、同様の体制を整備している地方公共団体は一部にとどまっており、地方公共団体間での格差が生じている。

 よって、国におかれては、ひきこもり支援を社会全体で取り組むべき重要な課題として捉え、ひきこもり支援に特化した法制度を設け必要な施策や支援体制等を明文化し、年齢や所得の状況に関わらず、全国どこでも必要な支援を受けられるよう、ひきこもり支援基本法の制定を強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和8年10月23日

兵庫県議会議長 北野 実

衆議院議長 森 英介 様
参議院議長 関口 昌一 様
内閣総理大臣 高市 早苗 様
内閣官房長官 木原 稔 様
総務大臣 藤井 比早之 様
財務大臣 片山 さつき 様
厚生労働大臣 上野 賢一郎 様

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-3720

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp