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腸管出血性大腸菌感染症
腸管出血性大腸菌感染症とは
大腸菌は、家畜や人の腸内にも存在し、ほとんどのものは無害です。しかし、いくつかは人に下痢等の消化器症状や合併症を起こすことがあり、病原大腸菌と呼ばれています。
病原大腸菌の中には、毒素を産生し、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こす腸管出血性大腸菌と呼ばれるものがあります。
腸管出血性大腸菌はいくつかに分類され、代表的なものは「腸管出血性大腸菌O157」で、そのほかに「O26」や「O111」等が知られています。
腸管出血性大腸菌感染症患者は全国で年間に3,000~4,000人程度の報告がありますが、2025年は2011年以降で最も多く年間当たりの届出総数は4,300人を超えていました。発生時期は夏季に多い傾向にあります。

感染経路
腸管出血性大腸菌の感染は、飲食物を通した経口感染であり、菌に汚染された飲食物を摂取することで感染します。患者の便に含まれる大腸菌が直接、またはドアノブなどを介して間接的に口から入ることによっても感染します。空気感染や接触感染はしません。
症状
腸管出血性大腸菌の感染では、全く症状がないものから、軽い腹痛や下痢のみで終わるもの、頻回の水様便、激しい腹痛、著しい血便とともに重篤な合併症を起こし、時には死に至るものまで様々です。
しかし、多くの場合は、およそ3~8日の潜伏期をおいて頻回の水様便で発病します。さらに激しい腹痛を伴い、まもなく著しい血便となることがあります。
これらの症状のある者の6~7%が下痢などの初発症状の数日から2週間以内に溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症等の重症合併症を発症するといわれています。激しい腹痛と血便がある場合には、特に注意が必要です。
疫学・症状についてさらに詳しい情報
厚生労働省.腸管出血性大腸菌感染症Q&A(外部サイトへリンク)
発生時の保健所の対応
腸管出血性大腸菌感染症が発生した場合、医師から保健所に届け出があります。医師からの届け出により腸管出血性大腸菌の感染症または食中毒が発生していることを探知した保健所は、以下のような対応を行います。
疫学調査
患者や患者家族の健康調査や環境調査
患者や家族に症状の出現時期やその内容、生活環境などについて、電話や訪問で調査を行います。
患者の過去の行動調査
患者が過去に利用した施設、行事参加や旅行歴等についての調査を行います。
食品薬務衛生課と連携した喫食調査
いつ、どこで何を食べたのか等、過去の食事内容についての調査を行います。
就業制限
腸管出血性大腸菌感染症は、感染症法では三類感染症に位置づけられており、就業制限の義務があります。
- 対象:飲食物の製造、販売、調製または飲食物に直接に触れる業務に従事する業務
- 制限される期間:病原体の消失が確認できるまで
ここでの就業制限は、一定の業務につくことを制限したものであり、当該職場における就業全体を禁止したものではありません。便中の菌が陰性になるまでの一時的な業務の変更等で対応可能です。
接触者の健康診断
同居家族等の患者と接触があった者(トイレ等生活環境を共にしていた人など)に対して、必要に応じて、検便での健康診断を行っていただきます。
ご家庭での発生時の対応
早期受診
激しい腹痛を伴う頻回の水様便または血便がある場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて指示に従ってください。
感染拡大の防止
感染力が非常に強いため、二次感染予防が重要です。
手洗い
家族、入所者や職員は、排便後、便の処理をした後、食前後の手洗いを徹底してください。
消毒
トイレの取っ手やドアノブ、便座は消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウムなどを使って消毒してください。
便の処理
患者の便を処理する場合(おむつの交換等)にはゴム手袋や使い捨ての手袋等を使ってください。ゴム手袋を用いた場合には使用後に消毒してください。また、おむつ交換による汚染の拡大を防止するため、決められた場所で行ってください。
患者の便で汚れた下着は、薬品等の消毒(つけおき)をしてから、家族のものとは別に洗濯してください。また、煮沸をしても十分な消毒効果があります。
入浴時の注意
患者はできるだけ湯舟につからず、シャワー又はかけ湯のみで済ませてください。患者が風呂を使用する場合は他の家族と一緒にはいることは避け、患者は最後に入るようにしてください。風呂の水は毎日替え、バスタオルはひとりで一枚を使用し、共用しないでください。
感染予防等について詳しい情報
施設での発生時の対応
施設では、上記の感染拡大防止策等に加え、以下の対応もお願いします。
発生状況の把握
入所者と職員の健康状態(症状・受診の有無など)、発生した日時や施設の環境等について電話や訪問で調査を行います。
感染源の特定
感染源の特定のため、施設の給食の献立など発症の約2週間前までの喫食歴が分かるものを提出ください。また、牛肉やその加工品、生肉やサラダなど腸管出血性大腸菌感染症のとなりうる食品を食べていた場合は、お知らせください。
原因となりうる食品については、下記サイトのQ7も参照ください。
参考:厚生労働省.腸管出血性大腸菌感染症Q&A(外部サイトへリンク)
保健所への報告
報告基準を満たした場合には報告をお願いします。
報告基準
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
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