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主に補助的・定型的な業務を担う一般職の非常勤職員の募集です。
| 職名 | 採用予定人員 | 主な職務内容 | 勤務形態 |
| 県政推進員 | 1名 |
県政業務に係る定型的業務 (庶務業務、資料整理、資料作成等) |
週29週間 (原則7時間15分×週4日) |
(1) 令和8年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)
(2) 任用の日に但馬県民局県民躍動室に勤務可能な方
(3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
(4) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者(心神耗弱を理由とするもの以外)
(5) Word、Excel等のパソコン操作ができる方
(1) 選考方法
所定の受験申込ページによる申込内容又は応募書類、面接試験による選考
(2) 日時
令和8年4月15日(水曜日)、4月21日(火曜日)のうち指定する1日
試験時間・試験会場詳細は申込み後、別途お知らせします。
(3) 場所
但馬県民局豊岡総合庁舎内会議室
〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11 TEL:0796-23-1001
電子メール又は郵送によりお申込みください。
下記より応募書類をダウンロードし、電子メールにてお申込みください。
<応募書類>
<記載例>
証明写真は画像ファイルを添付してください。
受付期間内に正常に受信したものを有効とします。使用されるパソコンや通信回線上の障害によるトラブル等に関しては、一切責任を負いません。
写真の画像ファイルの形式は[jpg,jpeg,gif,png]で、サイズは1MBまでです。
申込受付者には、試験日時や会場等を記載した案内をメールでお送りします。受信設定が必要な場合は、pref.hyogo.lg.jpを受信できるようにしてください。
令和8年4月13日(月曜日)を過ぎても案内がメールで届かない場合は、令和8年4月14日(火曜日)までに問い合わせ先に電話で照会してください。
郵送先あて所定の応募書類(写真を貼付したもの)を提出してください。
なお、応募書類は、A4縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどをせずに提出してください。
<応募書類>
<記載例>
申込者には、試験日時・会場等を記載した案内を郵送します。
令和8年4月13日(月曜日)を過ぎても案内が届かない場合は、令和8年4月14日(月曜日)までに問い合わせ先に電話で照会してください。
【郵送先・問い合わせ先】
〒668-0025兵庫県豊岡市幸町7-11(兵庫県豊岡総合庁舎1階)
兵庫県但馬県民局県民躍動室地域振興課
(TEL:0796-26-3674 内線:375)
面接終了後、速やかに受験者全員に郵送で結果を通知します。
採用日は令和8年5月1日予定です。
なお、任用に必要な書類の提出日により、任用開始が遅れる場合があります。
令和8年5月1日(予定)~令和9年3月31日です。
(勤務実績に基づく能力実証等により、2回を上限に再度の任用を行う場合があります。)
(1) 基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む)
月額161,400円~169,100円(週29時間勤務の場合)
報酬額の算定は、国、地方公共団体等公共的団体の職歴により個別に決定します。なお、報酬額の個別照会には応じられませんのでご了承ください。
基本報酬の額は、職務内容等に応じて一部変動する可能性があるほか、正規職員の給与改定を受けて変更されることがあります。
(2) 加算報酬
地域手当に相当する報酬の他、勤務の内容・実績に応じた手当に相当する報酬の支給がある場合があります。
(3) 期末手当・勤勉手当
年間計4.65月(6月期2.325月、12月期2.325月(在職期間・勤務状況に応じた割り落としあり))
任期が6カ月以上、勤務時間が週15時間30分以上の方が対象
支給月数は正規職員の給与改定を受けて変更されることがあります。
(4) 通勤交通費
正規職員に準じて、実費相当分を支給します。(支給限度額の設定あり)
(5) 勤務時間
週29時間(原則7時間15分×週4日) ※配属先によって異なる場合あり
(6) 休暇
年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
その他、夏季休暇(有給・週3日以上勤務)等任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり
(7) 社会保険
地方職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険
週の勤務時間等、要件を満たす場合に加入
(8) 条件付採用
改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。
(1) 受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
(2) 地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
(3) 営利企業への従事(兼業)を行うことができますが、兼業についての届出が必要になります。また、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合。
兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合。
兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合。
(4) 組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。
(5) 日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。
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