ここから本文です。
自主計量管理の推進
計量士制度
- 計量士の登録
計量器の検査その他計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者は、計量士として経済産業大臣の登録を受けることができます。
登録申請の様式等については、こちらをクリックしてください。 - 計量士の業務
- (1) 定期検査に代わる計量士による検査
- (2) 計量証明検査に代わる計量士による検査
- (3) 計量証明事業に係る検査
- (4) 適正計量管理事業所に係る検査
- 計量士の登録要件
|
計量士の区分 |
実務の経験その他の条件 |
|---|---|
|
環境計量士 |
|
|
環境計量士 |
次のいずれかに該当すること
|
|
一般計量士 |
計量に関する実務に1年以上従事していること |
|
計量士の区分 |
計量研修センターの課程 |
実務の経験その他の条件 |
計量行政審議会の認定 |
|---|---|---|---|
|
環境計量士 |
一般計量教習 (3ヵ月) |
濃度に係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること
|
書類審査 + 面接試験 |
|
環境計量士 |
一般計量教習 (3ヵ月) |
音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること
|
書類審査 + 面接試験 |
|
一般計量士 |
一般計量教習 (3ヵ月)
一般計量特別教習 (2ヵ月) |
質量に係る計量に関する実務に2年以上従事していること |
書類審査 |
適正計量管理事業所制度
![]() 適正計量管理事業所の標識 |
- 指定を受けた場合のメリット
- (1) 都道府県知事、特定市長が行う特定計量器の定期検査が免除されます。当該事業所が計量証明事業所の場合、都道府県知事が行う計量証明検査が免除されます。
- (2) 自主計量管理を推進することにより、製品の品質の向上を図ることができます。
- (3) 経済産業省令で定めた標識を事業所に掲げることができ、対外的な信用度が増します。
- (4) 当該事業所で使用している特定計量器の簡易修理を行うことができます。(簡易修理:製造・修理事業者が行える修理とは別に経済産業省令で定めた比較的簡易な範囲での修理です。)
- 指定の基準
- (1) 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器については、経済産業省令で定めることにより、検査を定期的に行うものであること。
|
騒音計、振動レベル計 |
環境計量士(騒音・振動関係) |
|---|---|
|
濃度計 |
環境計量士(濃度関係) |
|
その他の計量器 |
一般計量士 |
(2) その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
|
1 |
当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という)が必要な数だけ置かれ、必要な計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること、又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。 |
|---|---|
|
2 |
当該事業所における適正計量管理主任者及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。 |
|
3 |
当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。 |
|
4 |
当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。 |
|
5 |
申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。 |
|
6 |
当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。 |
質量標準管理マニュアル等
質量標準管理マニュアル
JIS B7611-2:2015 非自動はかりー性能要件及び試験方法ー第2部:取引又は証明用の付属書JC(規定)「実用基準分銅の管理方法」に基づき具体的細則を定め、表の者に通知し、承認を受けることで、基準分銅の代わりに自ら検査及び管理した分銅(実用基準分銅)を使って検査を行えるようになります。
| 検定又は検査の種類 | 細則の通知先 |
|---|---|
| 計量法第19条第2項(適正計量管理事業所)又は同法第116条第2項(適正計量管理事業所の指定を受けた計量証明事業者)に基づき計量士が行う検査 |
計量士が検査を行う質量計が所在する場所を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長(※) |
| 定期検査又は計量証明検査に代わるものとして計量士が行う検査 | 計量士が検査を行う質量計が所在する場所を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長(※) |
| 計量法第43条の規定に基づき届出製造事業者が行う検査 | 届出製造事業者の工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事 |
| 計量法第47条の規定に基づき届出製造事業者又は届出修理事業者が行う検査 | 届出製造事業者又は届出修理事業者の工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事 |
| 計量法第95条第2項の規定に基づき指定製造事業者が行う検査 | 指定製造事業者の工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事 |
(※)兵庫県では、適正計量管理事業所及び、計量士の代検査にかかる質量標準管理マニュアルの承認は一括して兵庫県知事が行っています。このため、県内の計量特定市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、伊丹市、加古川市、宝塚市)において承認申請する場合であっても、申請書等のあて名は「兵庫県知事」としてください。
(※)令和6年4月1日以降に兵庫県知事が承認した「質量標準管理マニュアル」は兵庫県内全域で有効となりますので、申請書等の提出は、事業所の所在地又は代検査を行う予定の区域を管轄する県内の計量特定市又は兵庫県のうち、いずれか一か所で結構です。
車両等の校正方法
JIS B7611-2:2015 非自動はかりー性能要件及び試験方法ー第2部:取引又は証明用の付属書JD(規定)車両の管理方法に基づき、具体的細則を定め、表の者に通知し、承認を受けることで、性能に関する検査又は器差検査に車両等を使用することができます。
| 検査の種類 | 細則の通知先 |
|---|---|
| 指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関が行う検査 | 都道府県知事又は特定市町村の長(※) |
| 計量法第19条第2項(適正計量管理事業所)又は同法第116条第2項(適正計量管理事業所の指定を受けた計量証明事業所)に基づき計量士が行う検査 | 計量士が検査を行う質量計が所在する場所を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長(※) |
| 定期検査又は計量証明検査に代わるものとして計量士が行う検査 | 計量士が検査を行う質量計が所在する場所を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長(※) |
(※)兵庫県では、適正計量管理事業所及び、計量士の代検査にかかる車両等の校正方法の承認は一括して兵庫県知事が行っています。このため、県内の計量特定市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、伊丹市、加古川市、宝塚市)において承認申請する場合であっても、申請書等のあて名は「兵庫県知事」としてください。
(※)令和6年4月1日以降に兵庫県知事が承認した「車両等の校正方法」は兵庫県内全域で有効となりますので、申請書等の提出は、事業所の所在地又は代検査を行う予定の区域を管轄する県内の計量特定市又は兵庫県のうち、いずれか一か所で結構です。
(申請書等 様式)
承認申請書(質量標準管理マニュアルのみ)(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
承認申請書(質量標準管理マニュアル及び車両等の校正方法)(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
承認申請書(車両等の校正方法のみ)(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
変更届(質量標準管理マニュアルのみ)(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
