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計量士登録申請について
計量士の登録を受けようとする方は、住所または勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければなりません。
計量士登録申請書(計量法施行規則様式第66)と、その他必要書類をご提出ください。
申請書類に不備がなく、実務証明の内容が正当なものと認められる場合に、経済産業大臣に進達します。
必要な書類
- 計量士登録申請書(様式第66):下記関連資料よりダウンロードできます。
- 別紙様式:下記関連資料よりダウンロードできます。
- 国家試験の合格証の写し
- 計量に関する実務に従事したことの証明書、環境計量講習の修了証書の写し、または、その他要件を証明する証書の写し等
各種様式及び記入例等の詳細については経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に掲載されていますので、ご確認ください。
(「計量士登録申請係る実務の証明書」の証明印は、会社印でなくても、直属の機関の長の印でかまいません)