ホーム > しごと・産業 > 企業立地 > 国内企業立地 > 地域未来投資促進法

更新日:2024年12月2日

ここから本文です。

地域未来投資促進法

概要

地域の特性を生かして高い付加価値を創出する事業所を整備される場合、国による支援措置が受けられる地域未来投資促進法をご活用いただけます。

制度の活用にあたっては、国の同意を得た自治体の基本計画に沿って、事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、事業着手(着工)前に県の承認を受ける必要があります。

支援措置一覧やガイドライン等の関係資料は下記経済産業省ホームページからご覧ください。

事業者向けページ(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

基本計画

現在、国の同意を得ている基本計画は、下記経済産業省ホームページに掲示されています。

兵庫県内の自治体が有する基本計画は、「近畿」をクリックしてご確認ください。

同意基本計画一覧(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

手続きのご案内

地域未来投資促進法を活用される場合の手続きの流れは下記のとおりです。なお、書類作成にあたっては経済産業省ホームページに掲示されているガイドライン等をよくご確認いただきますようお願いします。

  1. 実施予定の事業が県または実施場所が所在する市町が作成した基本計画に合致していることを確認

  2. 下記経済産業省ホームページに掲示されている「地域経済牽引事業計画関連様式」をダウンロードして、「(様式1)」に必要事項を記載

  3. 経済産業省令で定める必要書類(「定款」「直近2期間の事業報告、貸借対照表、損益計算書」)と合わせて兵庫県地域産業立地課までメールで提出

「地域経済牽引事業計画関連様式」はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※ 「支援を受けるための手続き」欄に掲示されている計画様式をダウンロードしてください。

※ 地域産業立地課へのメールは本ページ下部にある「お問い合わせ」欄のEメールアドレス宛にお送り下さい。

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域産業立地課

電話:078-362-4154

FAX:078-362-3801

Eメール:chiikisangyorichi@pref.hyogo.lg.jp