ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 障害者雇用促進企業等認定申請手続について

更新日:2024年7月10日

ここから本文です。

障害者雇用促進企業等認定申請手続について

兵庫県の機関が発注する物品の購入及び借入れ並びに役務の調達(工事関係を除く。)に係る指名競争入札や少額随意契約を行う場合に、優先的な取扱いを受けることのできる制度です。

 

優先的な取扱いとは

  • 県が指名競争入札や随意契約(少額の場合)により発注する場合、通常の選定による指名業者や見積依頼業者に追加して指名される場合があります。
  • 一定割合以上の障害者を雇用している多数障害者雇用企業については、一定限度額の範囲内において、障害者が直接従事することが見込まれる施設の清掃等維持管理業務や情報サービス提供業務等の発注を行う場合に、多数障害者雇用企業に限って随意契約を行うことができることとしています。

申請手続について(令和6年度第2回受付)

1障害者雇用促進企業等の申請対象者

申請できる者は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とします。

  1. 令和5・6・7年度物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている、もしくは、令和5・6・7年度物品関係入札参加資格審査申請中で、令和6年10月1日に登録される予定であること。
  2. 県内に本店、支店、営業所等の事業所(法第44条の規定を満たす県内の子会社を含む。)を有する企業であること。
  3. 令和6年6月1日現在で、法第43条第1項に規定する障害者雇用率が2.5%以上であり、かつ、県内事業所において雇用する障害者数(法第2条第2号から第6号までに規定する身体障害者、重度身体障害者、知的障害者、重度知的障害者及び精神障害者を対象に、法第43条第3項の規定により算定したもの。)が、常時雇用する労働者数に100分の3.6を乗じて得た数(その数に1人未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て)以上かつ2人以上であること。

注)「法」・・・障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)

2ひょうご障害者ハート購入企業等の申請対象者

申請できる者は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とします。

  1. 令和5・6・7年度物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている、もしくは、令和5・6・7年度物品関係入札参加資格審査申請中で、令和6年10月1日までに登録される予定であること。
  2. 県内に本店、支店、営業所等の事業所(法第44条の規定を満たす県内の子会社を含む。)を有する企業であること。
  3. 令和6年6月1日現在で、法第43条第1項に規定する障害者雇用率が2.5%以上であり、かつ、障害福祉サービス事業者等(※)から年間100万円を超える物品の購入または役務の調達を行っていること。

※)障害福祉サービス事業者等…障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援、就労継続支援)を運営する法人、同条第11項に規定する障害者支援施設を運営する法人、同条第25項に規定する地域活動支援センターを運営する法人、小規模作業所の設置者、共同受注窓口(特定非営利活動法人兵庫セルプセンター)

注)「法」・・・障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)

3申請受付期間等

  1. 受付期間令和6年8月1日(木曜日)~8月9日(金曜日)(ただし、受付期間中の土曜日及び日曜日は除きます。また、郵送の場合、期限内必着とします。)
  2. 受付時間10時00分~12時00分、13時30分~16時00分

4申請方法

郵送又は持参(前記3に記載の受付期間及び受付時間内)

提出先:兵庫県出納局物品管理課物品班(〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1)

5申請に必要な書類

このページの下の関連資料(PDFファイル)を参照してください。

(1)障害者雇用促進企業の申請

  • 1)障害者雇用促進企業等認定申請書兼誓約書(様式第1号)
    • 社印の押印は不要ですが、連絡が取れる電子メールアドレスを記載してください。
  • 2)障害者雇用状況計算書(様式第2号)
  • 3)障害者雇用状況報告書の写し(令和6年6月1日時点において障害者雇用状況の報告事務を有する事業所のみ必要)
    公共職業安定所の受付印があるもの。ただし、インターネット経由で提出した場合については、受付印不要。
  • 4)返信用定型封筒(宛先を記入し84円切手を貼付してください。)
    ※令和5・6・7年度物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されておらず、障害者雇用促進企業の申請を希望される企業については、(5)の提出も必要。
  • 5)令和5・6・7年度物品関係入札参加資格審査申請に係る受付結果通知書または電子申請時に到達確認画面を印刷したもの。(8月31日までに入札参加資格審査申請を行い、10月1日までに登録予定の者まで)

(2)ひょうご障害者ハート購入企業の申請

  • 1)障害者雇用促進企業等認定申請書兼誓約書(様式第1号)
    • 社印の押印は不要ですが、連絡が取れる電子メールアドレスを記載してください。
  • 2)障害者雇用状況計算書(様式第2号)
  • 3)障害者雇用状況報告書の写し(令和6年6月1日時点において障害者雇用状況の報告事務を有する事業所のみ必要。)
    • 公共職業安定所の受付印があるもの。ただし、インターネット経由で提出した場合については、受付印不要。
  • 4)返信用定型封筒(宛先を記入し84円切手を貼付してください。)
  • 5)取引実績証明書(様式第3号)
  • 6)上記取引実績証明書の記載事項の根拠となる資料(領収証の写し)
    支出先毎に分類し、支出先による原本または事実と相違ない旨を記載したものに限る。
    領収証の取得が困難である場合は、その旨、当該支出内容、金額、年月日を記載した書面をかわりに提出すること。
    ※令和5・6・7年度物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されておらず、ひょうご障害者ハート購入企業の申請を希望される企業については、(7)の提出も必要。
  • 7)令和5・6・7年度物品関係入札参加資格審査申請に係る受付結果通知書または電子申請時に到達確認画面を印刷したもの。(8月31日までに入札参加資格審査申請を行い、10月1日までに登録予定の者まで)

6認定審査結果の通知等

  1. 審査結果については、別途通知します。
  2. 今回の障害者雇用促進企業等の登録の有効期間は、令和6年10月1日から令和7年3月31日までです。それ以降は再度、申請が必要になります。

7認定後の留意点

  1. 障害者雇用促進企業等の申請と同時に物品関係入札参加資格審査申請をしている方について、申請が受け付けられていても、審査の結果、入札参加資格者名簿に登録されなかった場合には、障害者雇用促進企業等の認定ができませんのでご留意ください。
  2. この認定は、兵庫県の機関が発注する物品、役務等の調達に関し、障害者雇用促進企業等に対して指名競争入札や少額随意契約の指名等について優先的な取扱いを行おうとするものですが、認定されたからといって必ず指名・受注となるわけではありませんので、あらかじめご了承願います。
    認定条件がより厳しい多数障害者雇用企業または多額購入企業として認定を受けた者が、認定後に、「多数障害者企業及び障害福祉サービス事業者等に対する特例(※)」により指名・受注を受けようとされる場合は、必ず「特例随意契約状況等報告書」を提出願います(本認定申請時には提出不要)。
    • ※)関連資料7.参照
  3. 認定後に変更が生じ、障害者雇用促進企業等の認定要件を満たさなくなった場合は、速やかに申し出てください。
  4. 申請内容に虚偽の記載等があった場合は、事実関係を確認の上、当該認定を取り消すことがあります。また、その際、事業所等への立ち入り調査を行うこともあります。

制度に関するお問い合わせ

神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県庁電話(代表)078-341-7711

  • ひょうご障害者ハート購入企業に関すること…福祉部ユニバーサル推進課(内線3036)
  • 障害者雇用促進企業に関すること…産業労働部労政福祉課(内線3771)
  • 物品関係入札参加資格審査申請に関すること…出納局物品管理課(内線4947)

お問い合わせ

部署名:出納局 物品管理課

電話:078-341-7711

内線:4947

FAX:078-362-3928

Eメール:kanrika@pref.hyogo.lg.jp