ホーム > まちづくり・環境 > 環境 > 化学物質 > PRTR制度 提出後の届出内容の変更(「変更届出書」の提出)

更新日:2023年12月25日

ここから本文です。

PRTR制度 提出後の届出内容の変更(「変更届出書」の提出)

届出を行った後、その届出内容に変更(追加・修正・削除等)が生じた場合、変更の意思表示としての「変更届出」を提出します。

電子届出利用のお願い

電子届出をご利用いただくと、24時間届出が可能となるだけでなく、入力補助機能や入力ミスチェック機能を用いて届出書を作成することが可能です。

そのため、書面による届出よりも簡単かつ確実にPRTRの届出ができます。また、変更届出作成も書面による手続きより簡単です。(PRTR電子届出のメリット(PDF:786KB)参照)

電子届出をご利用いただいていない事業者の方におかれましては、是非ともご利用いただきますようお願い申し上げます。

電子届出のご利用にあたっては、本ページ下部の関連リンクより「PRTR制度 電子届出のご案内」をご覧ください。

変更届出について

変更届出とは、変更箇所及び変更理由を示す「変更届出書」と変更後の「新たな届出書一式」(様式第1の本紙及び別紙のすべて)等を提出する手続のことです。電子や磁気ディスクによる変更届出の場合は、変更届出書と新たな届出書一式に相当するものは「変更届出ファイル」と呼びます。

  • 変更届出は、原則、当初の届出と同じ方法(例えば、電子による届出で届出を行った場合は、変更届出も電子による届出)で行ってください。同じ方法で変更届出ができない場合は、都道府県等の窓口(兵庫県の場合は、環境部水大気課審査情報班)にお問い合わせください。
  • 変更届出書の「変更の内容」及び「その理由」に変更内容を記入(入力)し、かつ、該当箇所を変更修正した届出を作成してください。「変更の内容」を未記入(未入力)の箇所は、変更しないでください。詳細については、「PRTR届出の手引き」を参照してください。(「Ⅴ.変更届出について」(P46~P53)をご覧ください。)

書面による変更届出

変更の必要な頁(本紙及び別紙のうち修正が必要な頁)が限定される場合は、変更届出書と変更した頁のみで提出することが可能です。

また、元の届出書の写しを修正して、変更届出と一緒に提出することも可能です。
この場合、変更届出書に押印または自署は必須ですが、本紙の押印は、コピー又は無くてもかまいません(本紙に押印または届出者の自署ありでもかまいません)。

  • 変更届出の提出方法
    「変更届出書」と変更後の「新たな届出書一式」(様式第1の本紙及び別紙のすべて。変更の必要な頁が限定される場合は、変更した頁のみでも可)を都道府県等の窓口(兵庫県の場合は、環境影響評価室)へ持参又は郵送により提出してください。
    変更届出書、本紙及び別紙は紙面の左上1か所をホチキスで綴じて提出してください。

 

お問い合わせ

部署名:環境部 水大気課 審査情報班

電話:078-362-3276

FAX:078-362-3914

Eメール:kankyoeikyohyoka@pref.hyogo.lg.jp