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届出を行った後、その届出内容に変更(追加・修正・削除等)が生じた場合、変更の意思表示としての「変更届出」を提出します。
電子届出をご利用いただくと、24時間届出が可能となるだけでなく、入力補助機能や入力ミスチェック機能を用いて届出書を作成することが可能です。
そのため、書面による届出よりも簡単かつ確実にPRTRの届出ができます。また、変更届出作成も書面による手続きより簡単です。(PRTR電子届出のメリット(PDF:786KB)参照)
電子届出をご利用いただいていない事業者の方におかれましては、是非ともご利用いただきますようお願い申し上げます。
電子届出のご利用にあたっては、本ページ下部の関連リンクより「PRTR制度 電子届出のご案内」をご覧ください。
変更届出とは、変更箇所及び変更理由を示す「変更届出書」と変更後の「新たな届出書一式」(様式第1の本紙及び別紙のすべて)等を提出する手続のことです。電子や磁気ディスクによる変更届出の場合は、変更届出書と新たな届出書一式に相当するものは「変更届出ファイル」と呼びます。
変更の必要な頁(本紙及び別紙のうち修正が必要な頁)が限定される場合は、変更届出書と変更した頁のみで提出することが可能です。
また、元の届出書の写しを修正して、変更届出と一緒に提出することも可能です。
この場合、変更届出書に押印または自署は必須ですが、本紙の押印は、コピー又は無くてもかまいません(本紙に押印または届出者の自署ありでもかまいません)。
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