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更新日:2024年6月11日

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毒物・劇物の適正な取り扱いについて~毒物・劇物を業務上取り扱う方のために~

  • 毒物・劇物とは、人や動物に対する毒性の強いものとして『毒物及び劇物取締法』(以下「法」といいます)により指定されている物質のことです。
  • これらは、取り扱いを誤ると、たとえ少量でも人の健康を害するものであり、万一流出事故等が発生した場合、多数の人に重篤な危害を及ぼす恐れがあります。
  • そのため法では、毒物・劇物の保管や取り扱いについて様々な規制を設けて、これらによる保健衛生上の危害の未然防止を図っています。(法規制のあらましは別表のとおりです)
  • ここでは、工場、農家、運送業をはじめ病院、学校等その業務上毒物・劇物を取り扱う者が守らなければならない事項(法第22条第5項で準用)について、簡単に説明しています。
  • これらをもとに、それぞれの施設に応じた適切な対策を講じ、毒物・劇物による危害の発生の未然防止に努めてください。

毒物・劇物の業務上取扱者の遵守事項について

1購入手続について

毒物・劇物を購入するときには、法に定められた手続をしなければなりません。(法第14条、第15条)
  • 定められた事項を記入し、印鑑を押した譲受書を提出しなければなりません。
    (記載事項:毒物・劇物の名称・数量、購入年月日、職業・住所・氏名)
  • 必ず印鑑を持参しましょう。
  • 塩素酸塩類、ナトリウム、ピクリン酸、シアン化合物等を購入の際には、譲受書の提出のほかに、運転免許証等身分証明書の提示を求められます。
  • 18歳未満の方は、毒物・劇物を受け取ることはできません。

2保管について

  • (1)毒物・劇物が盗まれたり、紛失したりすることのないよう保管しなければなりません。(法第11条第1項)
    • カギのかかる堅固な場所で保管しましょう。
    • 他のものと区別して保管しましょう。
    • 地震等による転倒を防ぐため、保管庫は壁等に固定しましょう。
  • (2)毒物・劇物を保管する場所には『医薬用外毒物』『医薬用外劇物』と表示しなければなりません。(法第12条第3項)
    • やむを得ない理由により屋外で保管する場合は、人が近づけないよう頑丈な柵等を設けましょう。
    • 毒物・劇物を貯蔵・保管するタンクについては、構造・設備等について基準が定められています。
  • (3)定期的に保管量の点検及び使用量を把握しましょう。

3取り扱いについて

毒物・劇物が飛び散ったり、流れ出したりしないようにしなければなりません。(法第11条第2項、第3項)
  • 取り扱いに注意し、保管設備も点検しましょう。
  • 運搬するときは、転倒したり落ちたりしないよう、しっかり固定しましょう。

4容器について

  • (1)毒物・劇物はどんな場合でも飲食物の容器に移しかえてはいけません。(法第11条第4項)
    • 間違って口にすると非常に危険です。
  • (2)作業上の必要等により毒物・劇物を他の容器に移しかえるときは、移しかえた容器にも『医薬用外毒物』または『医薬用外劇物』と表示しなければなりません。(法第12条第1項)
    • 『毒物』の文字は赤地に白色で記載すること(赤い紙に白い文字で)
    • 『劇物』の文字は白地に赤色で記載すること(白い紙に赤い文字で)

5事故・盗難について

  • (1)毒物・劇物の流出等の事故が発生し、不特定又は多数の人に危害が及びそうなときは、すぐに保健所、警察署又は消防署に連絡するとともに、応急措置を行なわなければなりません。(法第16条の2第1項)
    • 万一の事故に備えて、応急措置用の器具・資材の整備、連絡先の把握、従業員の教育訓練等をふだんから徹底しておきましょう。
  • (2)毒物・劇物の盗難又は紛失があった時はすぐに警察署に連絡しなければなりません(法第16条の2第2項)
    • 盗難・紛失を防ぐため使用量等を記録し、保管量を把握しておきましょう。

6廃棄について

毒物・劇物は不要になっても、そのまま捨ててはいけません。(法第15条の2)
  • 適切な方法(中和・加水分解等)によって毒性をなくす等、定められた基準に従って処理した上で廃棄しなければなりません。なお、廃棄にあたっては、環境関係法令の遵守及び廃棄中の不測の事故の防止にも十分配慮しなければなりません。
  • 毒物・劇物を廃棄するときは、できるだけ産業廃棄物処理業者に委託するようにしましょう・
(産業廃棄物処理業者照会先)
一般社団法人兵庫県産業資源循環協会(HSK)078-381-7464

7立入検査について

県又は保健所設置市の職員(毒物劇物監視員)が立入検査を行うことがあります。(法第18条)

  • 保健衛生上の必要により検査、質問等を行うものです。ご協力をお願いします。
  • 身分証明書を携帯しており、請求があれば提示します。
以上により、毒物・劇物を適正に取り扱うため、担当者を決め責任体制を明確にしておきましょう。

8様式について

兵庫県提出用の様式は、下記のページに掲載しておりますので、御利用ください。

兵庫県電子申請・様式提供(申請書等ダウンロード)分類別検索:薬・毒劇物(外部サイトへリンク)

(別表)法規制のあらまし

区分 対象者の例

許可

登録

指定

取扱い遵守事項
毒物劇物営業者 製造業者  

 

 

輸入業者  

 

 

販売業者

 

 

 

特定毒物研究者 学術研究のため特定毒物を製造・使用する者(パラチオン等特定の農薬を分析する場合等)

 

 

 

特定毒物使用者 指定された特定毒物を特定の目的で使用する者(燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を倉庫内のねずみ駆除等に使用する場合等)      

毒物劇物業務上取扱者 電気メッキ業者(無機シアン化合物たる毒物を取り扱う場合等)    

 

金属熱処理業者(無機シアン化合物たる毒物を取り扱う場合等)
運送業者(政令で定められた毒物又は劇物を一定量以上運送する者)
シロアリ防除業者(砒素化合物たる毒物を使用する場合等)
上記以外の者(工場、農家、学校、病院等)        

その他(一般家庭等)          

お問合せについて

毒物・劇物の取り扱いについてのお問合せは、次の県各健康福祉事務所(食品薬務衛生課)又は各市保健所へどうぞ。
 

神戸市保健所

078-322-6796

加東健康福祉事務所

0795-42-9372

姫路市保健所

079-289-1631

中播磨健康福祉事務所

0790-22-1234

尼崎市保健所

06-4869-3010

龍野健康福祉事務所

0791-63-5145

あかし保健所

078-918-5414

赤穂健康福祉事務所

0791-43-2937

西宮市保健所

0798-26-3775

豊岡健康福祉事務所

0796-26-3666

芦屋健康福祉事務所

0797-26-8153

朝来健康福祉事務所

079-672-6872

宝塚健康福祉事務所

0797-62-7314

丹波健康福祉事務所

0795-73-3770

伊丹健康福祉事務所

072-785-7463

洲本健康福祉事務所

0799-26-2067

加古川健康福祉事務所

079-422-0005

 

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 薬務課 薬務対策・捜査班

電話:078-362-3270

FAX:078-362-4713

Eメール:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp