ここから本文です。
建設資材廃棄物の引渡し完了報告書について
兵庫県では、解体工事から発生する建設資材廃棄物の産業廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡し完了時に、産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例に基づく報告が義務づけられています。
1.報告対象者
解体工事の元請業者又は自主施工者(自ら施工する者)
2.報告の対象となる解体工事
- (1)延床面積が80m2以上の建築物
- (2)建築物以外の工作物で、請負金額が500万円以上
3.報告時期
解体工事により発生した建設資材廃棄物の処分業者への引渡しが完了したとき(運搬が終了したとき)から15日以内
4.提出先及び報告様式
以下のリンク先に掲示しています。ご参照ください。