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令和4年12月1日から施行される「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)では、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、規制の対象となる水産物(アワビ、ナマコ)を取り扱う事業者に対して、以下の(1)~(3)が義務づけられます。
(1)行政機関への届出、(2)漁獲番号等の伝達、(3)取引記録の作成・保存等(3年間)
このうち、(1)行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から届出が可能となっています。該当する事業者の皆様は、法施行前までに手続きをお願いします。
なお、水産流通適正化法の詳細については、水産庁のホームページをご覧ください。
届出の対象者は特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕、販売、輸出、製造又は提供の事業を行う者です。
事業を行う者や義務は下表のとおりです。
届出義務 |
情報伝達義務 |
取引記録作成 |
適法漁獲等 証明書添付 |
||
採捕事業者(漁協等を含む)(注1) | ○ | ○ | ○ | - | |
取 扱 事 業 者 |
卸売業者・仲卸業者・産地市場一次買受人 | ○ | ○ | ○ | - |
水産加工事業者 | ○ | ○ | ○ | - | |
輸出事業者 | ○ | × | ○ | ○ | |
輸入事業者 | ○ | ○ | ○ | - | |
小売事業者(養殖事業者等を含む) | △(注2) | △(注3) | △(注4) | - | |
飲食店 | × | × | ○(注4) | - | |
宿泊事業者(ホテル・旅館等) | × | × | ○(注4) | - |
注1:採捕事業者がアワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
注2:専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する者は届出不要
注3:消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する者は伝達不要
注4:消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する場合は譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
専ら消費者に対し販売、提供する場合は、届出が不要です。ただし、譲受け時の取引記録の作成・保存は必要です。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用してオンラインにて届出してください。
eMAFFでの届出には、あらかじめgBizアカウントの取得が必要となります。
アカウント作成に関するマニュアル・動画は下記のサイトを参考にしてください。
eMAFFによる届出が難しい場合は、下記様式に必要事項を記入の上、添付書類及び返信用封筒(宛名記載、定型サイズに84円切手貼付)と一緒に送付ください。
〒650ー8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県農林水産部水産漁港課漁業経営班あて
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