ホーム > 食・農林水産 > 水産業 > 水産業・浜の活性化 > 漁業調整委員会等(海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会)

更新日:2024年11月20日

ここから本文です。

漁業調整委員会等(海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会)

漁業調整委員会等の概要

海区漁業調整委員会について

海面については、漁業法第136条第1項に基づき農林水産大臣が定める海区ごとに海区漁業調整委員会を置くこととなっており、その構成は漁業者代表、学識経験者、公益代表をもって組織されています。海区漁業調整委員会では、海区ごとの地先海面における漁業全般に関する事項を処理しています。兵庫県では、瀬戸内海と日本海の2つの海面を有しているため、「兵庫県瀬戸内海海区漁業調整員会」、「但馬海区漁業調整委員会」の2つの海区漁業調整委員会を設置しています。

内水面漁場管理委員会について

内水面(河川や湖沼などの淡水域)については、漁業法第171条第1項に基づき都道府県ごとに内水面漁場管理委員会が置かれており、その構成は漁業者代表、遊漁者代表、学識経験者をもって組織されています。内水面漁場管理委員会では、内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理しています。兵庫県では「兵庫県内水面漁場管理委員会」を設置しています。

漁業調整委員会等の活動内容等

漁業調整委員会等の役割

  • 諮問事項:

知事からの諮問について、審議し、知事に対して答申を行います。

例えば、漁場計画の樹立、漁業権の免許、その他漁業権に係る事項、県漁業調整規則の制定改廃などに対して答申を行います。

  • 建議事項:

漁場計画の樹立、漁業権の制限・条件付与などについて、知事に対し積極的に意見を述べることができます。

  • 決定事項:

委員会は自らが決定機関として指示、裁定、認定に関する強い権限を有しています。

例えば、関係者に対する水産動植物の採捕に関する制限、禁止などの必要な指示を行うことができます。

漁業調整委員会等の議事録

委員会名 縦覧場所 縦覧場所の所在 電話番号
兵庫県瀬戸内海海区漁業調整委員会 県庁水産漁港課内
(兵庫県瀬戸内海海区漁業調整委員会事務局)
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
078-341-7711
但馬海区漁業調整委員会

但馬県民局豊岡農林水産振興事務所但馬水産事務所内
(但馬海区漁業調整委員会事務局)

〒669-6541
美方郡香美町香住区境1126-5
0796-36-1153
兵庫県内水面漁場管理委員会 県庁水産漁港課内
(兵庫県内水面漁場管理委員会事務局)
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
078-341-7711

縦覧は、午前9時から午後5時まで。ただし、土曜、日曜、休日を除きます。

その他

お問い合わせ

部署名:農林水産部 水産漁港課

電話:078-362-3476

FAX:078-362-3920

Eメール:suisangyokou@pref.hyogo.lg.jp