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うなぎ稚魚(しらすうなぎ)漁業
1.漁業許可の対象者
漁業許可の対象者は、県内に住所を有する者のうち、県内でにほんうなぎの養殖業を営んでいる者、もしくは集荷業者等と売買契約を締結している者になります。
なお、次の者は漁業許可を受けることができません。
- 日本国籍を有していない者(特別な場合を除く。※1のリンク先を参照して下さい。)
- 満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了していない者
※1:外国人漁業の規制に関する法律第3条第一号の農林水産大臣の指定する者を定める件(PDF:43KB)(外部サイトへリンク)
2.許可申請可能な河川
| 申請者の住所 | 許可申請可能な河川 |
|---|---|
| 洲本市に住所を有する者 | 洲本市内の河川 |
| 淡路市に住所を有する者 | 淡路市内の河川 |
| 南あわじ市に住所を有する者 | 南あわじ市内の河川 |
|
上記以外の県内に住所を有する者 |
(1)武庫川、(2)鳴尾川、(4)福田川、(6)明石川、(7)谷八木川、(9)瀬戸川、(10)喜瀬川、(11)別府川、(13)泊川、(14)加古川①※2、(15)加古川②※2・3、(16)堀川、(17)大木曽水路、(18)法華山谷川、(19)鹿島川(松村川)、(20)天川、(21)市川、(22)船場川、(23)夢前川、(24)揖保川、(25)富島川、(26)加里屋川、(30)中村川、(31)汐入川、(32)芋谷川、(33)天和雨水水路、(34)夙川、(35)芦屋川、(36)新湊川、(37)塩屋谷川、(38)西汐入川、(39)大津川、(40)塩屋川、(41)鳴瀬川から申請者が選択(2河川以内) |
※2:(14)加古川①及び(15)加古川②で漁業を営む場合は、県内のにほんうなぎ養殖業者と売買契約を締結している必要があります。
※3:(15)加古川②で漁業を営む場合は、漁業権者(内共第4号:加古川漁業協同組合)の同意が必要です。
(1)~(41)の河川の操業区域図
(1)武庫川(PDF:952KB)、(2)鳴尾川(PDF:476KB)、(4)福田川(PDF:395KB)、(6)明石川(PDF:256KB)、(7)谷八木川(PDF:409KB)、(9)瀬戸川(PDF:526KB)、(10)喜瀬川(PDF:456KB)、(11)別府川(PDF:528KB)、(13)泊川(PDF:324KB)、(14)加古川①(PDF:979KB)、(15)加古川②(PDF:1,033KB)、(16)堀川(PDF:702KB)、(17)大木曽水路(PDF:413KB)、(18)法華山谷川(PDF:385KB)、(19)鹿島川(松村川)(PDF:359KB)、(20)天川(PDF:329KB)、(21)市川(PDF:827KB)、(22)船場川(PDF:395KB)、(23)夢前川(PDF:743KB)、(24)揖保川(PDF:691KB)、(25)富島川(PDF:321KB)、(26)加里屋川(PDF:269KB)、(30)中村川(PDF:292KB)、(31)汐入川(PDF:358KB)、(32)芋谷川(PDF:432KB)、(33)天和雨水水路(PDF:222KB)、(34)夙川(PDF:533KB)、(35)芦屋川(PDF:643KB)、(36)新湊川(PDF:606KB)、(37)塩屋谷川(PDF:435KB)、(38)西汐入川(PDF:357KB)、(39)大津川(PDF:436KB)、(40)塩屋川(PDF:456KB)、(41)鳴瀬川(PDF:378KB)
3.申請先等
- (1)許可事務を行う事務所(申請先)
| 申請者 |
許可事務を行う事務所(申請先) |
|---|---|
| 淡路県民局管内(洲本市、淡路市及び南あわじ市)に住所を有する者 |
兵庫県淡路県民局 洲本農林水産振興事務所水産課 〒656-0021洲本市塩屋2-4-5 電話:079-926-2107 FAX:0799-22-1443 |
|
申請可能な河川のうち、(1)から(20)及び(34)から(37)まで(武庫川から天川及び夙川から塩屋谷川まで)の河川を第1河川(主に操業する河川)として選択する者 |
兵庫県東播磨県民局 加古川農林水産振興事務所水産漁港課 〒675-8566加古川市加古川町寺家町天神木97-1 電話:079-421-9349 FAX:079-421-4056 |
|
申請可能な河川のうち、(21)から(33)及び(38)から(41)まで(市川から天和雨水水路及び西汐入川から鳴瀬川まで)の河川を第1河川(主に操業する河川)として選択する者 |
兵庫県中播磨県民センター 姫路農林水産振興事務所水産課 〒670-0947姫路市北条1-98 電話:079-281-9295 FAX:079-222-9943 |
- (2)申請に必要な書類等
- 申請書【申請手数料として兵庫県収入証紙2,900円分を添付】
-
誓約書兼適格性に関する申立書
- 親権者の同意書(申請者が満18歳に達した日以降の最初の3月31日を終了していない場合のみ)
- 漁業権者の同意書((15)加古川②を操業区域とする場合のみ)
- うなぎ養殖業事業計画書(うなぎ養殖業者が自給用種苗確保のため自ら申請する場合)
- 売買契約証明書(申請者がうなぎ養殖業者または集荷業者に販売する場合)
- 住民票等、住所及び日本国籍を有することが確認できるもの
- 写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3cm、横の長さ2.4cmの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
- (3)申請書等の様式
- 申請書WORDファイル(ワード:28KB)PDFファイル(PDF:294KB)
- 誓約書兼適格性に関する申立書WORDファイル(ワード:26KB)PDFファイル(PDF:88KB)
- 漁業許可申請にかかる親権者の同意書WORDファイル(ワード:21KB)PDFファイル(PDF:70KB)
- 採捕従事者にかかる親権者の同意書WORDファイル(ワード:22KB)PDFファイル(PDF:71KB)
- 売買契約証明書WORDファイル(ワード:23KB)PDFファイル(PDF:119KB)
- 漁獲販売状況報告書EXCELファイル(エクセル:14KB)PDFファイル(PDF:110KB)
- 許可証返納兼紛失届WORDファイル(ワード:21KB)PDFファイル(PDF:38KB)
- (4)申請手数料の電子納付について
令和4年4月1日よりクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付でも手数料を納付いただけます。
電子納付を希望される方は、こちら(外部サイトへリンク)から、電子納付の詳細はこちらからご確認ください。
4.申請期間
令和8年漁期(令和8年2月1日~同年4月30日)の申請期間は、令和8年1月5日から同年3月19日までです。(期日必着)