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県産木材の利用促進等に関する指針(令和8年度~令和12年度)の策定
兵庫県では、「兵庫県県産木材の利用に関する条例」に基づき、「県産木材の利用促進等に関する指針」(令和3年度から令和7年度)を策定しています。現行の指針が令和8年3月末をもって終了することから、計画期間の最終年に見直し作業を行い、このたび新たな指針(令和8年度から令和12年度)を策定をしましたので、下記のとおり発表します。
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ページ番号:135783
更新日:2026年5月1日
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兵庫県では、「兵庫県県産木材の利用に関する条例」に基づき、「県産木材の利用促進等に関する指針」(令和3年度から令和7年度)を策定しています。現行の指針が令和8年3月末をもって終了することから、計画期間の最終年に見直し作業を行い、このたび新たな指針(令和8年度から令和12年度)を策定をしましたので、下記のとおり発表します。