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指定混合肥料に関する手続き
指定混合肥料を業として生産するにするには、農林水産大臣または県知事への届出が必要です。
届出先は肥料の種類によって異なります。詳しくは担当までお問い合わせください。
指定混合肥料の新規届出
指定混合肥料の届出事項変更
届出が2週間を越えて遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出してください。
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ページ番号:48895
更新日:2026年4月27日
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指定混合肥料を業として生産するにするには、農林水産大臣または県知事への届出が必要です。
届出先は肥料の種類によって異なります。詳しくは担当までお問い合わせください。
届出が2週間を越えて遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出してください。