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肥料販売業に関する手続き
肥料を販売するには、販売業務開始後2週間以内に届出が必要です。
詳しくは担当課までお問い合わせください。
肥料を販売される皆様へ(販売業者の義務について)(ワード:35KB)
インターネットや農産物直売所での肥料販売は販売業者の届出が必要です(外部サイトへリンク)
肥料の販売
肥料販売業務届出事項の変更
※届出が2週間を超えて遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出してください。
肥料販売業務の廃止
※届出が遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出してください。