ここから本文です。
県営屋形地区土地改良事業に係る土地改良法第88条第18項において準用する第87条の2第8項の規定に基づく公告の内容及び当該事業の変更計画の概要の縦覧
県営屋形地区土地改良事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)について、土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第16項に基づき土地改良事業計画を変更するに当たり、令和8年10月7日から10月27日まで、同条第18項において準用する第87条の2第8項の規定に基づく公告の内容を公衆の閲覧に供し、同項の規定に基づき、当該事業の変更計画の概要を縦覧に供します。