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新規就農者育成
新規就農者育成総合対策実施要綱(令和5年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1及び新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)別記2第7の1の規定に基づき、新規就農者育成方針及び都道府県サポート計画を次のとおり公表します。
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ページ番号:105041
更新日:2026年4月24日
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新規就農者育成総合対策実施要綱(令和5年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1及び新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)別記2第7の1の規定に基づき、新規就農者育成方針及び都道府県サポート計画を次のとおり公表します。