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更新日:2024年9月1日

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建築基準法の施行について

建築主等変更届などへの押印廃止について

  • 押印を廃止します。
  • 電子メールアドレス欄等を追加し、利便性の向上を図ります。
  • なお、電子メールアドレスの記載は任意です。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクへの対策について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクへの対策として、緊急事態宣言解除後も本県が所管する事務に係る申請書等の書類の提出や交付を郵送によることができることとしています。

郵便による場合は、交付や返却に必要なもの等をご確認の上、所定の手続をお願いします。

なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。

  • 新型インフルエンザ等に対する対策として開設される医療施設等の建築基準法の適用について

新型インフルエンザ等に対する対策として開設される医療施設等の建築基準法の適用については、お知らせをご参照ください。

なお、この建築基準法令の規定の全部又は一部の適用除外に当たっては、可能な限り速やかに、お問合せ先へご相談ください。

新型インフルエンザ等に対する対策として開設される医療施設等の建築基準法の適用に関するお知らせ(PDF:78KB)

建築基準法の施行について

建築基準法の施行については、本庁(建築指導課)、県民局・県民センター(神戸、阪神南及び西播磨を除く7県民局・県民センター)において処理しています。違反建築物の未然防止及び市町の都市計画、防災対策等との調整を図り、住み良い良好なまちづくりを推進するため、特定行政庁を除く県の建築行政区域については、建築確認申請書を市町経由としています。

なお、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市は、それぞれ特定行政庁として、建築行政事務を行っています。

指定確認検査機関・委任構造計算適合性判定機関

「指定確認検査機関」制度は、平成11年5月1日に施行された改正建築基準法により、これまで特定行政庁の建築主事が行なってきた確認および検査業務について、新たに必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)も行なうことができるものとする制度です。

この機関の指定は、一の都道府県の区域で業務を行う機関については、都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については、国土交通大臣が指定を行っています。

国土交通省は平成26年7月に既存建築ストックの有効活用の観点から、検査済証のない建築物の増改築や用途変更を円滑に進めることができるような方策を講じることが重要だとして「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(外部サイトへリンク)を策定しました。検査済証のない建築物の増改築や用途変更に伴う確認申請等の手続の基礎資料に活用することができ、手続の円滑化が期待されています。本県を業務区域とする指定確認検査機関(29機関)(PDF:119KB)のうち19機関(PDF:144KB)においても、このガイドラインに基づいた調査を実施しております。

また、平成17年に明らかとなった構造計算書偽装問題を受け、その再発防止を講じることなどを目的とした改正建築基準法(平成19年6月20日施行)において、一定規模以上の建築物に対する構造計算適合性判定制度が導入されました。

さらに、平成27年6月1日施行の改正建築基準法では、一の都道府県の区域で業務を行う機関については知事が、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については国土交通大臣がそれぞれ指定し、その指定した者の中から知事が個別に委任して構造計算適合性判定を行わせることになりました。

兵庫県では、改正建築基準法に基づき知事が委任した指定構造計算適合性判定機関で判定業務を行っています。

建築基準法改正等に伴う審査の厳格化及び手続等の運用改善について

平成19年6月20日施行の改正建築基準法及び平成22年6月1日施行の改正規則等により、確認申請時の手続等の内容が下記のとおり変更になりました。

確認申請される場合、以下の変更内容にご留意下さい。

  • 一定規模以上の建築物については、確認申請書の審査の際、構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が必要になります。
  • 構造計算適合性判定の制度化に伴い、構造計算適合性判定手数料が定められました。また、建築基準法18条による計画通知についても、従来の確認申請手数料と同額の手数料が必要になります。
  • 受付から確認済証交付までの審査期間が21日から35日以内(詳細な構造審査を要する場合は、最大70日)に変更になりますので(建築基準法6条1項4号を除く。)、必要な期間を考慮して、できるだけ余裕のあるスケジュールを設定して下さい。
  • 設計内容の変更を行う場合は、軽微な変更を除き、計画変更の確認の手続が必要となりますので、当初の建築確認申請の段階で十分に詰めておくとともに、設計内容の変更を検討する場合は、工事のスケジュールへの影響について、十分に留意して下さい。

また、受理時及び確認審査時の審査内容も以下のとおり変更になりました。

  • 国土交通省により審査の指針等が示され、これに伴い必要書類や審査の内容が厳格化されました。
  • 確認申請の受理時には、内容について以下の6項目の審査を行います。
    1. 正本・副本の整合性の確認
    2. 正本に添えられた図書に設計者の氏名が記載されていることの確認
    3. 設計者等の資格等の確認(委任状・建築士免許証(写)等の確認)
    4. 構造計算の安全証明書(写)添付の確認(建築士法第20条の2の規定の適用を受ける場合を除く。)
    5. 設計者及び工事監理者の業務範囲の確認
    6. 構造計算適合性判定(及び建築物エネルギー消費性能適合性判定)の要否の確認
  • 受付後の申請書等の差替えや訂正による補正は、建築主事等が補正を求めた場合を除き、原則認められないため、申請書等の作成にあたってはご留意下さい。
    1. 申請等に係る建築物等の計画が、建築基準法関係規定に適合しない場合は、申請者に対し「適合しない旨の通知」を交付する場合があります。
    2. 申請等に係る建築物等の計画が、建築基準法関係規定に適合するかどうか決定できない場合は、「適合するかどうか決定できない旨の通知」を交付する場合があります。
    3. 審査中に申請者等の意思により建築計画を変更する場合、図書の差替え・訂正による申請書等の変更は認めません。
    4. 設計条件や要求事項について、設計者と事前に綿密に打合せを行い、意匠・構造・設備の整合性のとれた設計図書により確認申請を行って下さい。
  • 「建築行政マネジメント計画策定指針の改訂について(技術的助言)(令和2年2月5日付け国住指第3643号)」に基づき、建築確認に係る審査期間の短縮及び審査過程のマネジメントについての県の取組方針を定めた「円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書」(PDF:218KB)を作成しています。

改正建築基準法第6条の3第1項ただし書及び同法第18条第4項ただし書の審査(ルート2建築主事による審査)について

平成27年6月1日施行の改正建築基準法により、比較的簡易な構造計算である許容応力度計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める建築主事(ルート2建築主事)が確認審査を行う場合は、構造計算適合性の判定の対象外となりました。

しかし、兵庫県においては、上記ルート2建築主事による審査を実施しません。

ルート2で構造計算を行ったものを兵庫県建築主事に確認申請する場合は、構造計算適合性判定が必要になります。

コンクリート工法に関する指導要綱の改正について

コンクリート工法に関する指導要綱

兵庫県の「コンクリート工法に関する指導要綱」では、コンクリートの品質管理のため、工事監理者及び工事施工者等が行う試験を別表により定めています。

要綱に基づく計画書等の様式は、次のとおりです。

 

Word

PDF

コンクリート工事施工計画書 施工計画書(ワード:32KB) 施工計画書(PDF:89KB)
コンクリート工事監理報告書 監理報告書(ワード:31KB) 監理報告書(PDF:58KB)

コンクリート工事に関する実務従事期間及び資格・学位についての申告書

(※ 令和3年10月1日施行)

申告書(ワード:24KB) 申告書(PDF:41KB)

要綱に基づく研修について

公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターで実施してきた要綱に基づく研修は、令和3年度以降、開催されないこととなりました。

要綱に基づく研修の受講を希望される方は、大阪府内建築行政連絡協議会(一般財団法人日本建築総合試験所)が実施する研修を受講してください。

なお、令和2年度以前に公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターが実施した研修を受講された方の研修登録番号は、引き続き有効です。

平成27年国土交通省告示第255号の規定に基づく建築物が立地する土地の区域の指定及び常備消防機関の現地到着時間について

平成27年国土交通省告示第255号の一部が改正されたことに伴い、同告示第1第4項の規定に基づき区域を指定し、当該区域内の常備消防機関の現地到着時間を定めました。

なお、令和2年7月21日兵庫県告示第789号及び「平成27年国土交通省告示第255号の規定に基づく建築物が立地する土地の区域の指定及び常備消防機関の現地到着時間の決定」の解説は、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市を除く兵庫県の市町の区域内に限り、適用されます。

建築確認申請担当窓口

所管部署 電話番号 所管区域
阪神北県民局宝塚土木事務所 まちづくり建築課 0797-83-3192 猪名川町
東播磨県民局加古川土木事務所 まちづくり建築課 079-421-9226 稲美町、播磨町
北播磨県民局加東土木事務所 まちづくり建築課 0795-42-9406 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
中播磨県民センター姫路土木事務所 まちづくり建築第1課、第2課 079-281-9653 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町
但馬県民局豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課、第2課

0796-26-3756

0796-26-3757

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
丹波県民局丹波土木事務所 まちづくり建築課 0795-73-3862 丹波篠山市、丹波市
淡路県民局洲本土木事務所 まちづくり建築課

0799-26-3213

0799-26-3247

洲本市、南あわじ市、淡路市
県庁 建築指導課 建築指導班 078-362-3609 上記区域の昇降機・遊戯施設の完了検査のみ取扱

その他の区域については、各市の建築担当課にお問い合わせ下さい。

各市 建築関当課 代表電話番号 所管区域
神戸市 建築住宅局 建築指導部 建築安全課 078-331-8181 神戸市
尼崎市 都市整備局 都市計画部 建築指導課 06-6489-6650 尼崎市
姫路市 都市局 まちづくり部 建築指導課 079-221-2111 姫路市
西宮市 都市局 建築・開発指導部 建築指導課 0798-35-3151 西宮市
伊丹市 都市活力部 都市整備室 建築指導課 072-783-1234 伊丹市
明石市 都市局 住宅・建築室 建築安全課 078-912-1111 明石市
加古川市 都市計画部 建築指導課 079-421-2000 加古川市
宝塚市 都市整備部 都市整備室 建築指導課 0797-71-1141 宝塚市
川西市 都市政策部 建築指導課 072-740-1111 川西市
三田市 まちの再生部 都市政策室 審査指導課 079-563-1111 三田市
芦屋市 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課 0797-31-2121 芦屋市
高砂市 都市創造部 都市住宅室 建築住宅課 079-442-2101 高砂市

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3609

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp