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開発許可制度に係る運用の改定について(令和7年4月1日)
開発許可制度に係る運用を改定しましたので、お知らせします。
詳細については、県建築指導課又は地方機関までお問い合わせください。(お問い合わせ先一覧)
1.開発許可申請書の添付図書について(暴力団員等に該当しない旨の誓約書兼個人情報取扱同意書)
令和5年6月19日付け国都計第44号「都市計画法第33条第1項第12号の規定の運用について」を受けて、開発行為許可申請書の添付図書に「暴力団員等に該当しない旨の誓約書兼個人情報取扱同意書」を追加しました。
- 都市計画法第33条第1項第12号の規定の運用について(技術的助言)(PDF:139KB)
- 誓約書様式(様式例4-2)(ワード:51KB)
※令和7年3月31日までに開発許可申請書を提出し、許可が令和7年4月1日以降になる場合は、開発行為の規模等により新たに添付が必要となる場合があります。詳しくは窓口にてご相談ください。
2.都市計画法第34条第7号に係る運用基準の改定
令和5年12月28日付け国都計第132号「産業立地のための土地利用転換の迅速化について」を受けて、既存工場と密接な関連を有する事業の用に供する建築物等の許可基準について柔軟化を行いました。
- 対象となる事業活動の効率化
現行:関連事業所の移設による輸送コストの削減
追加1:既存工場の増設又は関連事業所等の新設による生産物の品質等の向上
追加2:既存工場の増設による生産数量の増加
- 産業立地のための土地利用転換の迅速化について(技術的助言)(PDF:90KB)
- 兵庫県の開発許可制度の手引き(PDF:962KB)(P160~「8既存工場と密接な関連を有する建築物等」をご確認ください。)
3.盛土規制法の運用開始に係る様式等の改定のついて
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始に伴い、規制区域内で盛土等の工事を実施する場合、都市計画法に規定する開発許可を受けたときは、当該工事は盛土規制法に規定する許可(みなし許可)を受けたものとみなされます。みなし許可の有無等を確認するため下記様式を変更しました。
変更
- 開発行為許可申請書(様式例1(ワード:77KB)・様式例2(ワード:74KB))
- 設計説明書(様式例6(ワード:85KB))※1
- 開発行為変更許可申請書(様式例10(ワード:90KB))
※1設計説明書(様式例6)について
令和7年3月31日までに開発許可申請書を提出し、許可が令和7年4月1日以降になる場合は、改正後の様式例をご利用いただきますようお願いいたします。(すでに提出されたものについては差替えが必要です。)