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改正前 | 改正後(2022年10月~) | |||
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非住宅 |
一次エネ基準(BEI) |
0.8※1 |
用途に応じて、0.6※2又は0.7※2 |
|
外皮基準(BPI:PAL*) | 1.0 | 1.0 | ||
住宅 |
一次エネ基準(BEI) | 0.9※1 | 0.8※2 | |
外皮基準 | UA値 |
4地域:0.75、5,6地域:0.87 |
4,5,6地域:0.60 |
|
ηAC値 |
5地域:3.0、6地域:2.8 |
5地域:3.0、6地域:2.8 |
※1 太陽光発電設備及びコージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む。
※2 太陽光発電設備を除き、コージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む。
認定申請及び変更認定申請にあたっては、計画の内容に応じて定める手数料が必要になりますので、申請書の所定の位置に所要額に応じた県証紙を貼付の上、提出してください。(認定に係る手数料の額は手数料額算定表(県様式5)をご確認ください。)
なお、県証紙の売りさばき所については、こちら(収入証紙)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
別途、必要に応じて添付図書の追加を求める場合があります。
登録省エネ判定機関等
非住宅部分:登録省エネ判定機関(外部サイトへリンク)
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を行おうとする方は、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、認定申請は建築物の新築等の着工前に行ってください。(着工後の申請に係る計画については認定できませんのでご了承ください。)
既に認定を受けた計画を変更しようとするときは、計画変更の認定申請を行ってください。
申請を行ってから認定を受けるまでの間に、その申請を取り下げようとするときは、「申請取下げ届出書」(正本・副本各一通)を県に提出してください。
認定を受けた建築物の新築等が完了したときは、速やかに工事完了報告書(正本・副本各一通)に必要書類を添付の上、県に提出してください。
必要書類:建築士による工事監理報告書※又はこれに代わる図書
※認定を受けた計画に従って建築工事が行われたことを確認できるもの
認定を受けた建築物又は住戸を譲り渡した場合は、その譲渡人及び譲受人が共同して、名義変更届出書(正本・副本各一通)に必要書類を添付の上、県に提出してください。
認定通知書の記載事項が変更になった場合など、認定した内容等の証明が必要な場合は、県に証明書の発行を求めることができます。
証明書の発行は1通あたり400円の手数料が必要ですので、申請書の所定の位置に所要額に応じた県証紙を貼付の上、提出してください。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準については、法第35条第1項にその定めがあります。認定を受けるためには、以下の基準への適合が必要となりますので、ご注意ください。
平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号に定める建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準に適合すること。
※令和4年10月1日より、誘導基準が見直されます。詳しくは本ページ上部の「~お知らせ~」をご確認ください。
※基準省令の施行の際(令和4年10月1日)現に存する建築物については、緩和措置があります。
認定を受けるためには「計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものである」必要があります。
建築物の新築等に係る資金計画について記載すること。
法律や政省令、告示等の内容などについては、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
まちづくり部建築指導課に申請書等を持参してください。(詳しくは窓口でお尋ねください。)
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