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建築確認等に係る申請手数料の電子納付について
建築確認等に係る申請手数料は、電子納付がご利用いただけます。次のとおり手続を行ってください。
電子納付の際には、電子納付番号等確認表(任意様式)を申請書に添付してください。
電子納付の手順
- 各種申請手続の手続画面から電子納付の申込ページへのリンクをクリック
- メールアドレスを登録し、「メール送信」ボタンをクリック
※迷惑メール対策等のためにドメイン指定受信を設定されている場合は「@denshinofu.pref.hyogo.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。 - 2で登録したメールアドレスあてに案内メールが送付されるので、メール本文中のリンクをクリック
- 必要情報(手数料額、氏名、連絡先、通信欄、決済手段)を入力し、確認画面へ
- 必ず申請1件ごとに電子納付1件として申請してください。(複数の申請をまとめて電子納付1件の申請とした場合、受理できません。)
- 手数料額を間違いのないよう入力してください。
- 通信欄には手続の申請者名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)等を記載してください。
- 利用可能な決済手段は、クレジットカード、インターネットバンキング、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ(PayPay)となります。各決済手段の詳細についてはこちらをご確認ください。
- 入力内容に間違いがなければ「登録」をクリックし、申込み完了(クレジットカード及びスマートフォン決済は申込み完了後に納付手続も完了)
- 案内に従い、納付手続へ(インターネットバンキング及びコンビニエンスストア決済の場合)
- その他
- 納付手続完了後に、2で登録したメールアドレスあてに納付申込完了メールが送付されますが、メール本文中に記載されている「電子納付番号(大文字アルファベット1文字+8桁の数字)」は申請や問合せなどの際に必要な番号となりますので、大切に保管してください。
- 電子納付の手続が完了した時点で「納付申込完了メール」が送付されますが、領収証は発行されません。
- 電子納付の手続完了後、還付手続が必要な場合(納付金額を誤っていた場合など)はこちらより還付手続をしてください。
兵庫県電子納付サービス
該当する申請手続のリンク先をクリックし、電子納付申請手続をしてください。
電子納付後の申請担当窓口は、こちらになります。
各種申請手続
建築基準法
確認申請又は計画通知
手数料はこちらをご覧ください。
- 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料(法第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む)、第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む))
- 建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料(法第87条の4)
- 工作物に関する確認申請又は計画通知手数料(法第88条第1項、第2項)
中間検査申請又は特定工程終了通知
手数料はこちらをご覧ください。
完了検査申請又は完了通知
手数料はこちらをご覧ください。
- 建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料(法第7条第1項、第18条第20項)
- 建築設備に関する完了検査申請又は完了通知手数料(法第87条の4)
- 工作物に関する完了検査申請又は完了通知手数料(法第88条第1項、第2項)
許可・認定・指定
仮使用認定
道路位置指定
道路関連許可・認定
48条ただし書許可
建蔽率許可
特例容積率指定
仮設許可
一団地・連坦設計等許可・認定
- 総合的設計等による一団地の建築物の特例認定(一団地認定)申請手数料(法第86条第1項)
- 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定(連坦建築物認定)申請手数料(法第86条第2項)
- 総合的設計等による一団地の建築物で敷地内に広い空地を有するものの特例許可(総合設計制度と一団地の総合的設計制度に係る許可)申請手数料(法第86条第3項)
- 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物で敷地内に広い空地を有するものの特例許可(総合設計制度と連坦建築物設計制度に係る許可)申請手数料(法第86条第4項)
一敷地内における建築許可・認定
- 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料(法第86条の2第1項)
- 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料(法第86条の2第2項)
- 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料(法第86条の2第3項)
- 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料(法第86条の5第1項)
一時的な使用許可
その他許可・認定
- その他許可申請(法第47条ただし書、第51条ただし書、第52条第10項、第11項、第14項、第53条の2第1項第3号、第4号、第55条第3項、第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項、第57条の5第3項、第58条第2項、第59条第1項第3号、第4項、法第59条第の2第1項、法第60条の2第1項第3号、法第60条の2の2第1項第2号、第3項ただし書、法第60条の3第1項第3号、第2項、法第67条第3項第2号、第5項第2号、第9項第2号、法第68条第1項第2号、第2項第2号、第3項第2号、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項、法第68条の7第5項)
- その他認定申請(法第43条第2項第1号、法第44条第1項第3号、法第52条第6項第3号、法第55条第2項、第4項第2号(地域再生法読替え)、法第57条第1項、法第68条第5項、法第68条の3第1~3項、法第68条の3第7項、法第68条の4、法第68条の5の2第1項、法第68条の5の5第1項、第2項、法第68条の5の6第1項、法第86条の6第2項、法第86条の8第1項、第3項、法第87条の2第1項、第2項(法第86条の8第3項準用)、令第137条の12第6項、第7項、令137条の16第2号)
諸証明
手数料は「使用料及び手数料徴収条例※」(別表第4 21 建築基準法に関する手数料(41)の6、(42))をご覧ください。
マンションの再生等の円滑化に関する法律
マンションの建替え等における容積率等の特例許可
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
長期優良住宅における容積率の特例許可
※リンク先のページにて、例規名欄に「使用料及び手数料徴収条例」と入力し、検索してください。