マンション管理計画認定制度について
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の改正(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)により創設されたマンション管理計画認定制度の運用を、兵庫県内の町域において令和4年4月から開始します。
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が管理の方法・資金計画・管理組合の運営等の基準をクリアすれば、マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。認定を取得することで、下記の効果・メリットが期待されます。
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
- 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
- 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進される
- 管理計画の認定を受けたマンションを取得等する場合において、(独)住宅金融支援機構の【フラット35】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等の金利が引下げられる
(注)(1)~(3)のマンション管理士による事前確認は任意の手続きです。
兵庫県知事が認定を行う区域
県内の町域(猪名川町、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町)
市域のマンションについては、各市にお問い合わせください。
マンション管理計画の認定基準について
マンション管理計画の認定を受けるためには、兵庫県マンション管理適正化推進計画に規定する兵庫県管理計画認定基準(以下「兵庫県管理計画認定基準」という。)((1)~(5)の下線部は兵庫県が定める認定基準、その他は国が定める認定基準)への適合が必要となります。
なお、国が定める認定基準については、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。また、兵庫県が定める認定基準については「兵庫県管理適正化指針(兵庫県マンション管理計画認定基準)に係るガイドライン」をご確認ください。
兵庫県管理計画認定基準(PDF:135KB)(別ウィンドウで開きます)
兵庫県マンション管理適正化指針(兵庫県マンション管理計画認定基準)に係るガイドライン(PDF:445KB)(別ウィンドウで開きます)
マンション管理計画認定に関する手続について
マンション管理計画認定に関連する標準的な手続は以下のとおりです。なお、認定申請に係る手続の詳細については、要綱及び要領に規定しております。詳細をお知りになりたい方は要綱・要領をご確認ください。
要綱(PDF:764KB)(別ウィンドウで開きます)
要領(PDF:374KB)(別ウィンドウで開きます)
共通事項
(提出先)
- 兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班(県庁第1号館11階)
- 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
(提出方法)
- 持参又は郵送によりご提出ください。
- 郵送による認定通知書の交付や副本の返却を希望される場合に必要なものは以下のとおりです。
- 注意事項
- (1)送料は申請者等の負担です。
- (2)返信用封筒等には、あらかじめ、宛先を記入してください。
- (3)返信用封筒等は、信書を送ることができるものとしてください。
- (4)郵送事故に関して、本県は責任を負いません。
- (5)郵送に時間を要することとなりますので、時間的余裕をもって申請等を行ってください。
- ※郵便法第4条第4項の規定により、同条第2項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託することなどはできません。
(提出書類)
- 以下の必要となる書類とは別に、必要に応じて添付書類の追加を依頼する場合があります。
(委任状)
- 申請者が直接来られない場合は、その代理者が申請等を行うことができます。ただし、必要事項の記入と申請者及び代理者の記名のある「委任状」の提出が必要となります。
- 委任を受けた者の所属先名(電話番号を含む)、代理者の氏名を記入してください。
- 県から連絡する際に必要となりますので、必ず代理者の電話番号を記載してください。
認定(更新)申請【第5条の3、第5条の6関係】
- マンション管理計画の認定を受けようとする方は、以下の必要となる書類等を作成し、県に提出してください。
(必要となる書類)事前確認適合証がある場合。正本及び副本各1通
- 認定申請書(省令第一号様式(更新の場合は第一号の三様式))
- 事前確認適合証の写し
- 委任状(本人申請以外の場合)
- 省令第1条の2第1項第2号及び第9号で規定する書類並びに第3号のうち管理組合の貸借対照表及び収支計算書
- 要綱第3条第1号から第8号で規定する書類(参考様式1、参考様式2、参考様式3参照)
- 表明保証書兼チェックシート
省令第一号様式(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
参考様式1(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
参考様式2(エクセル:22KB)(別ウィンドウで開きます)
参考様式3(ワード:41KB)(別ウィンドウで開きます)
表明保証書兼チェックシート(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)
(必要となる書類)事前確認適合証がない場合。正本1通及び副本2通
- 認定申請書(省令第一号様式(更新の場合は第一号の三様式))
- 委任状(本人申請以外の場合)
- 省令第1条の2第1項各号で規定する書類
- 要綱第3条第1号から第8号で規定する書類(参考様式1、参考様式2、参考様式3参照)
- 表明保証書兼チェックシート
省令第一号様式(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
参考様式1(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
参考様式2(エクセル:22KB)(別ウィンドウで開きます)
参考様式3(ワード:41KB)(別ウィンドウで開きます)
表明保証書兼チェックシート(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)
(認定申請の手数料)
- 認定申請に当たっては、「手数料算定方法」のとおり、長期修繕計画の数に応じて定める手数料が必要です。
認定申請書第一面の裏面に所要額分の県証紙を貼付してください。
手数料算定方法(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
- 申請を予定している方は、あらかじめ、(公財)マンション管理センター(以下「センター」という。)に対し、法第5条の4各号に掲げる基準(同条第4号に掲げる基準にあっては、法第3条の2第2項第4号に規定する都道府県等マンション管理適正化指針に係る部分を除く。以下「国基準」という。)に適合していいることの確認(以下「事前確認」という。)を行うことを求めることができます。
- 事前確認を受けた場合は、センターの発行する事前確認適合証の写しを認定申請の際に添付いただくことにより、県の申請手数料の減額や申請書類を一部省略することができます。
- 事前確認に要する費用は、事前確認の依頼先(センター又はマンション管理士)にお問い合わせください。
- その他、事前確認に関することはセンターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
認定を受けた管理計画の変更認定申請【法第5条の7関係】
- 既に認定を受けた計画を変更するときは、以下の「変更認定申請書」等を作成し、県に提出してください。
- 省令第1条の9に定める「軽微な変更」に該当する場合は、計画変更の認定を受ける必要はありません。(ただし、兵庫県管理計画認定基準(2)エに定める項目について、管理規約を変更する場合、管理計画変更報告書の正本及び副本(各1部)に、管理規約の写しを添えて、県に提出してください。)
管理計画変更報告書(ワード:38KB)(別ウィンドウで開きます)
(必要となる書類)正本及び副本各1通
- 変更認定申請書(省令第1号の五様式)
- 変更に係る書類
- 表明保証書兼チェックシート
- 委任状(本人申請以外の場合)
省令第一号の五様式(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます)
表明保証書兼チェックシート(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)
(変更認定申請の手数料)
- 変更認定申請に当たっては、「手数料算定方法」のとおり、変更の内容に応じて定める手数料が必要です。
認定申請書第一面の裏面に所要額分の県証紙を貼付してください。
手数料算定方法(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
認定等の証明【要領第14条関係】
- 認定した内容等の証明が必要な場合は、以下の「証明願」を県に提出してください。
- 証明書の発行は1通当たり400円の手数料が必要です。証明願に所要額分の県証紙を貼付してください。
- 認定管理者等の方のみ申請できます(認定管理者等から委任を受けた代理人による申請は可)。
(必要となる書類)正本一通
- 証明願(県様式9)
- 委任状(本人申請以外の場合)
県様式9(ワード:42KB)(別ウィンドウで開きます)
予備認定
法に基づくマンション管理計画認定制度とは別に、分譲時点で適切な管理計画を作成した新築マンションをセンターが認定する予備認定制度が令和4年4月1日より創設されます。予備認定制度については、センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。予備認定を受けたマンションについても、管理計画の認定を受ける場合は、改めて認定申請のが必要になります。
関連リンク