更新日:2024年11月1日

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空き家活用支援事業

空き家の増加は、地域コミュニティの希薄化や地域活力の低下を招き、また、放置すれば周辺生活環境や安全性を悪化させるものです。さらに、今後も空き家の増加は見込まれることから、空き家解消に向けたストック活用が大きな課題となっています。

当事業では、空き家の改修費を補助することにより、空き家の活用を促進します。

(募集終了)予算の上限に達したため、令和6年度の募集は終了しました。

事業内容 申請期間 申請手続
関連情報 関連資料 関連リンク

事業内容

一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成します。

1.対象地域

次の全てに該当する区域

  • 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外の区域
    (ただし、姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象)
  • 市街化区域以外の区域
    (ただし、姫路市の旧香寺町、加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は対象)

※市街化区域について、県の直接補助は受けられませんが、建物が所在する市町の制度により、補助を受けられる場合があります。制度の有無については、市町の担当窓口にお問い合わせください。

2.対象となる空き家

次の全てに合致する空き家

  • 一戸建ての住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸で、申請時点で空き家であること。
  • 空き家の期間が6箇月以上であること。
  • 築20年以上経過したもの。
  • 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。
  • 耐震性能を有する空き家であること(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)。
  • 土砂災害特別警戒区域等に位置していないこと。

3.補助対象者

空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点(以下「住宅等」という。)として活用するために改修する者。

※ただし、改修後10年以上住宅等として活用する場合に限る。

4.補助対象とする経費

  • 改修工事費
  • 事務機器取得費(地域交流拠点型でコワーキングスペースに活用する場合に限る。)

5.種別

1 住宅型

  • (1)一般タイプ:住宅として活用するもの(貸借の場合も対象)
  • (2)若年・子育て世帯タイプ:夫婦の満年齢の合計が80歳未満又は高校卒業までの子がいる世帯が自己居住用の住宅に活用するもの【空き家の所有が要件】
  • (3)UJIターン世帯タイプ:県外に居住する世帯が県内に移住し、自己居住用の住宅に活用するもの【空き家の所有が要件】
  • (4)学生シェアハウスタイプ:学生向けのシェアハウスとして活用するもの(貸借の場合も対象)

2 事業所型

  • (1)一般タイプ:事業所として活用するもの(貸借の場合も対象)
  • (2)UJIターンタイプ:県外に居住する者が、県内の空き家を自己業務用の事業所として活用するもの【空き家の所有が要件】

3 地域交流拠点型

地域交流拠点型:地域交流拠点として活用するもの(貸借の場合も対象)

6.補助額

住宅型

 

住宅型
(一般タイプ)

住宅型
(若年・子育て世帯タイプ)

住宅型
(UJIターン世帯タイプ)

住宅型
(学生シェアハウスタイプ)

対象工事費

補助金額

対象工事費

補助金額

対象工事費

補助金額

対象工事費

補助金額

一戸建ての住宅

100万円未満

対象外

100万円未満

対象外

100万円未満

対象外

100万円未満

対象外

100万円以上
150万円未満

40万円

100万円以上
150万円未満

60万円

100万円以上
150万円未満

60万円

100万円以上
150万円未満

60万円

150万円以上
200万円未満

60万円

150万円以上
200万円未満

85万円

150万円以上
200万円未満

85万円

150万円以上
200万円未満

85万円

200万円以上
250万円未満

75万円

200万円以上
250万円未満

110万円

200万円以上
250万円未満

110万円

200万円以上
250万円未満

110万円

250万円以上
300万円未満

90万円

250万円以上
300万円未満

135万円

250万円以上
300万円未満

135万円

250万円以上
300万円未満

135万円

300万円以上

100万円

300万円以上

150万円

300万円以上

150万円

300万円以上
350万円未満

160万円

350万円以上
400万円未満

185万円

400万円以上

200万円

共同住宅

100万円未満

対象外

100万円未満

対象外

100万円未満

対象外

100万円未満

対象外

100万円以上
150万円未満

40万円

100万円以上
150万円未満

60万円

100万円以上
150万円未満

60万円

100万円以上
150万円未満

60万円

150万円以上
200万円未満

60万円

150万円以上
200万円未満

85万円

150万円以上
200万円未満

85万円

150万円以上
200万円未満

85万円

200万円以上

65万円

200万円以上

100万円

200万円以上

100万円

200万円以上
250万円未満

110万円

250万円以上
300万円未満

135万円

300万円以上

150万円

事業所型

 

事業所型
(一般タイプ)

事業所型
(UJIターンタイプ)

対象工事費

補助金額

対象工事費

補助金額

一戸建ての住宅

150万円未満

対象外

150万円未満

対象外

150万円以上
200万円未満

60万円

150万円以上
200万円未満

85万円

200万円以上
250万円未満

75万円

200万円以上
250万円未満

110万円

250万円以上
300万円未満

90万円

250万円以上
300万円未満

135万円

300万円以上
350万円未満

110万円

300万円以上
350万円未満

160万円

350万円以上
400万円未満

125万円

350万円以上
400万円未満

185万円

400万円以上
450万円未満

140万円

400万円以上
450万円未満

210万円

450万円以上

150万円

450万円以上

225万円

共同住宅

150万円未満

対象外

150万円未満

対象外

150万円以上
200万円未満

60万円

150万円以上
200万円未満

85万円

200万円以上
250万円未満

75万円

200万円以上
250万円未満

110万円

250万円以上
300万円未満

90万円

250万円以上
300万円未満

135万円

300万円以上
350万円未満

110万円

300万円以上
350万円未満

160万円

350万円以上

115万円

350万円以上

175万円

地域交流拠点型

 

地域交流拠点型

対象工事費

補助金額

一戸建ての住宅

100万円未満

対象外

100万円以上200万円未満

75万円

200万円以上400万円未満

150万円

400万円以上600万円未満

250万円

600万円以上800万円未満

350万円

800万円以上1,000万円未満

450万円

1,000万円以上

500万円

共同住宅

100万円未満

対象外

100万円以上300万円未満

100万円

300万円以上500万円未満

200万円

500万円以上700万円未満

300万円

700万円以上

350万円

7.その他の要件等

  • 本事業により改修を行った建物は、本事業終了後、10年以上活用することが必要ですので、転売等はできません。
  • 建築基準法、都市計画法、農地法等の許可が必要な場合があります。市街化調整区域においては、原則として都市計画法の許可が必要となりますので、手続が完了した後でなければ申請できません。
  • 交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約及び工事着工をしてください(交付決定前に工事着工した場合、補助金は交付できません。)。
  • 工事請負契約者及び工事代金支払いの領収書等の宛名は、この事業の申請者と同じ者としてください。
  • 令和7年3月31日(月曜日)までに、改修工事及び工事代金の支払いが完了している必要があります(期日までに工事及び支払いが完了しない場合、補助金は交付できません。)。
  • 補助金は、完了実績報告書の提出後に実施する検査に合格した後に交付します。
  • 本補助金は、一時所得として所得税の課税対象となる場合があります。国庫補助金等に係る総所得不算入の申告等については、税務署又は税理士にご相談ください。

申請期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで。

※予算の上限に達したため、令和6年度の募集は終了しました。

申請手続

下記様式により必要書類を作成の上、市町担当窓口(PDF:1,677KB)までご提出ください。

1.補助申請様式

補助の申請をされる際はこちらをご確認の上、作成してください。

2.実績報告様式

実績報告をされる際は手引をご確認の上、作成してください。

関連情報

【フラット35】地域連携型

下記の要件に該当する方が空き家活用支援事業の住宅型<一般タイプ>、住宅型<若年・子育て世帯タイプ>、住宅型<UJIターン世帯タイプ>を利用する場合、通常の住宅ローン【フラット35】よりも融資金利が優遇(当初5年間、▲0.5%)される住宅ローン『【フラット35】地域連携型(子育て支援・空き家対策)』を利用することができます。
(県は住宅ローン『【フラット35】地域連携型(子育て支援・空き家対策)』の利用に必要な利用対象証明書の発行を行いますが、融資をお約束するものではありません。)

1.対象者

住宅型<一般タイプ>、住宅型<若年・子育て世帯タイプ>、住宅型<UJIターン世帯タイプ>の利用者

2.申請方法

空き家活用支援事業補助金交付申請書に下記の利用申請書を添付して提出してください。

要件に該当する場合、県が利用対象証明書を発行しますので、各金融機関に提出してください。

【フラット35】地域連携型 利用申請書 [Excelファイル](エクセル:25KB) [PDFファイル](PDF:85KB)

3.その他

【フラット35】地域連携型の詳しい内容については、独立行政法人住宅金融支援機構のホームページで案内しています。

住宅金融支援機構ホームページ http://www.flat35.com/loan/flat35kosodate/

 

各市町における住宅耐震改修等助成制度

耐震性能を確保するための耐震改修工事について、各市町の助成制度を利用できる場合があります。

なお、補助対象経費が重複しなければ、空き家活用支援事業との併用も可能です。

参考:ひょうご住まいの耐震化促進事業

関連資料

関連リンク

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班

電話:078-341-7711

内線:4641

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp