空き家活用支援事業
一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成します。
1.対象地域
次の全てに該当する区域
(ただし、①姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象、②明石舞子住宅団地の区域(神戸市垂水区・明石市松が丘の一部の区域)については、事業所型・地域交流拠点型のみ対象)
(ただし、①´姫路市の旧香寺町、加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は対象、②明石舞子住宅団地の区域(神戸市垂水区・明石市松が丘の一部の区域)については、事業所型・地域交流拠点型のみ対象)
※市街化区域について、県の直接補助は受けられませんが、建物が所在する市町の制度により、補助を受けられる場合があります。制度の有無については、市町の担当窓口にお問い合わせください。
2.対象となる空き家
次の全てに合致する空き家
- 一戸建ての住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸で、申請時点で空き家であること。
- 空き家の期間が6箇月以上であるもの、若しくは空き家バンクに登録されているもの。
- 築20年以上経過したもの。
- 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。
- 耐震性能を有する空き家であること(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)。
- 土砂災害特別警戒区域、災害危険区域等に位置していないこと。
3.補助対象者
空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点(以下「住宅等」という。)として活用するために改修する者。
※ただし、改修後10年以上住宅等として活用する場合に限る。
4.補助対象とする経費
- 改修工事費
- 事務機器取得費(地域交流拠点型でコワーキングスペースに活用する場合に限る。)
5.種別
1 住宅型
- (1)一般タイプ:住宅として活用するもの(貸借の場合も対象)
- (2)一般タイプ(歴史的景観形成地区の区域):住宅宿泊施設として活用するもの(貸借の場合も対象)※市町長の推薦が必須。※他タイプに同じく、市街化区域内や危険区域内等の補助対象条件を外れる場合は、歴史的景観形成地区の区域内であっても対象外となります。
- (3)若年・子育て世帯タイプ:夫婦の満年齢の合計が80歳未満又は高校卒業までの子がいる世帯若しくは妊娠している者が同居している世帯が自己居住用の住宅に活用するもの【空き家の所有が要件】
- (4)UJIターン世帯タイプ:県外に居住する世帯が県内に移住し、自己居住用の住宅に活用するもの【空き家の所有が要件】
- (5)学生シェアハウスタイプ:学生向けのシェアハウスとして活用するもの(貸借の場合も対象)
2 事業所型
- (1)一般タイプ:事業所として活用するもの(貸借の場合も対象)
- (2)一般タイプ(歴史的景観形成地区の区域):事業所として活用するもの(貸借の場合も対象)※市町長の推薦が必須。※他タイプに同じく、市街化区域内や危険区域内等の補助対象条件を外れる場合は、歴史的景観形成地区の区域内であっても対象外となります。
- (3)一般タイプ(明舞団地の区域):事業所として活用するもの(貸借の場合も対象)※他タイプに同じく、危険区域内等の補助対象条件を外れる場合は、明舞団地の区域内であっても対象外となります。
- (4)UJIターンタイプ:県外に居住する者が、県内の空き家を県内1件目の自己業務用の事業所として活用するもの【空き家の所有が要件】
- (5)UJIターンタイプ(歴史的景観形成地区の区域):県外に居住する者が、県内の空き家を県内1件目の自己業務用の事業所として活用するもの【空き家の所有が要件】※市町長の推薦が必須。※他タイプに同じく、市街化区域内や危険区域内等の補助対象条件を外れる場合は、歴史的景観形成地区の区域内であっても対象外となります。
- (6)UJIターンタイプ(明舞団地の区域):県外に居住する者が、県内の空き家を県内1件目の自己業務用の事業所として活用するもの【空き家の所有が要件】※他タイプに同じく、危険区域内等の補助対象条件を外れる場合は、明舞団地の区域内であっても対象外となります。
3 地域交流拠点型
地域交流拠点型:地域交流拠点として活用するもの(貸借の場合も対象)※ワーケーション施設、定額制多拠点居住サービス施設、コワーキングスペース以外の用途については市町長の推薦が必須。
6.補助金額
補助金額一覧表(PDF:332KB)
7.その他の要件等
- 本事業により改修を行った建物は、本事業終了後、10年以上活用することが必要ですので、転売等はできません。
- 建築基準法、都市計画法、農地法等の許可が必要な場合があります。市街化調整区域においては、原則として都市計画法の許可が必要となりますので、手続が完了した後でなければ申請できません。
- 交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約及び工事着工をしてください(交付決定前に工事着工した場合、補助金は交付できません。)。
- 工事請負契約者及び工事代金支払いの領収書等の宛名は、この事業の申請者と同じ者としてください。
- 令和9年3月31日までに、改修工事及び工事代金の支払いが完了している必要があります(期日までに工事及び支払いが完了しない場合、補助金は交付できません。)。
- 補助金は、完了実績報告書の提出後に実施する検査に合格した後に交付します。
- 本補助金は、一時所得として所得税の課税対象となる場合があります。国庫補助金等に係る総所得不算入の申告等については、税務署又は税理士にご相談ください。
令和8年4月13日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)
※予算上限に達し次第終了します。
下記様式により必要書類を作成の上、市町空き家担当窓口(PDF:386KB)までご提出ください。
1.補助申請様式
補助の申請をされる際はこちらをご確認の上、作成してください。
2.実績報告様式
実績報告をされる際は手引をご確認の上、作成してください。
【フラット35】地域連携型
下記の要件に該当する方が空き家活用支援事業の住宅型<一般タイプ>(歴史的景観形成地区の区域タイプで補助を受ける場合を除く)、住宅型<若年・子育て世帯タイプ>、住宅型<UJIターン世帯タイプ>を利用する場合、通常の住宅ローン【フラット35】よりも融資金利が優遇(当初5年間、▲0.5%)される住宅ローン『【フラット35】地域連携型(子育て支援・空き家対策)』を利用することができます。
(県は住宅ローン『【フラット35】地域連携型(子育て支援・空き家対策)』の利用に必要な利用対象証明書の発行を行いますが、融資をお約束するものではありません。)
1.対象者
住宅型<一般タイプ>、住宅型<若年・子育て世帯タイプ>、住宅型<UJIターン世帯タイプ>の利用者
※住宅型<一般タイプ>の歴史的景観形成地区の区域タイプで補助を受ける場合は利用対象外です。
2.申請方法
空き家活用支援事業補助金交付申請書に下記の利用申請書を添付して提出してください。
要件に該当する場合、県が利用対象証明書を発行しますので、各金融機関に提出してください。
【フラット35】地域連携型 利用申請書 [Excelファイル](エクセル:25KB) [PDFファイル](PDF:85KB)
3.その他
【フラット35】地域連携型の詳しい内容については、独立行政法人住宅金融支援機構のホームページで案内しています。
住宅金融支援機構ホームページ http://www.flat35.com/loan/flat35kosodate/
兵庫県中小企業融資制度(制度融資)
県では金融機関及び兵庫県信用保証協会の協力のもと、県内の中小企業者が県内において必要とする資金を原則として「低利」、「固定」、「長期」で供給し、経営の安定と発展を図るため、各種の融資制度を設けています。
県は取扱金融機関に融資原資の一部を預託し、取扱金融機関が県の定める融資条件で中小企業者に融資します。
参考:兵庫県中小企業融資制度(制度融資)
各市町における住宅耐震改修等助成制度
耐震性能を確保するための耐震改修工事について、各市町の助成制度を利用できる場合があります。
なお、補助対象経費が重複しなければ、空き家活用支援事業との併用も可能です。
参考:ひょうご住まいの耐震化促進事業
関連リンク