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空地の利用又は管理
景観上の問題が指摘される土石採取地や資材置場等の「空地」の利用や管理に的確に対応するため、空地の所有者等に対する指導・助言及び勧告・公表ができる制度です。
対象となる「空地」
- 土石採取跡地(「環境の保全と創造に関する条例」に基づく「土石採取等遵守基準」が適用(平成13年10月1日)以前に完了したもの)
- 埋立てその他の土地の形質を変更する行為の跡地
- 建築物等の解体工事の跡地
- 建設資材その他の資材又は機械器具の保管を行っている土地
- 土石、砂、木材、廃棄物その他これらに類する物が集積され、又は放置されている土地
(4及び5については、建設工事の現場における保管や集積を除きます。)
指導・助言等の対象
多数の方々が利用する「主要交通路」(注1)及び「優れた景観を見ることができる箇所」(注2)を「視点場」(注3)として定め、そこから展望できる「空地」で「空地利用等景観基準」に著しく適合しないものを指導・助言の対象とします。
(注1)主要交通路:高速自動車国道、一般国道、県道・市道(主要地方道、一般有料道路、4車線以上の都市計画道路)、鉄道、軌道、普通索道などを指します。
(注2)優れた景観を見ることができる箇所:景観形成地区、風景形成地域、史跡、名勝、都市公園などを指します。
(注3)視点場:対象となる「空地」を見る位置のことを指します。
空地利用等景観基準
空地を展望する「視点場」を定め、「視点場」から展望できる空地の利用又は管理に係る景観上配慮すべき事項を定めた基準です。景観上配慮すべき事項として、敷地の整地や裸地法面の緑化、樹木等による展望の遮へいなどを定めています。