ここから本文です。
国土利用計画法に基づく届出制度
届出制度とは
土地売買等届出書の様式の変更について
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年2月2日公布、令和8年4月1日施行)により、事後届出に係る届出書の記載事項が改正されました。
これを受け、土地売買等届出書の様式の改訂を行いました。
令和8年4月1日以降に市町窓口へ提出される際は、新様式をご使用ください。
一定規模以上の土地取引の契約を行い、権利を取得した者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。
(根拠法)
国土利用計画法第23条
(目的)
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため
(届出対象面積)
| 市街化区域 | 2,000m2以上 |
|---|---|
| 市街化調整区域及び非線引き都市計画区域 | 5,000m2以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000m2以上 |
詳細はリーフレット(PDF:2,217KB)または、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
届出の手続きについて
土地に関する権利を取得した者は、契約締結日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所又は町役場へ届出書等を提出してください。
提出期限
届出は、契約日を含めた契約日から起算して2週間以内に行う必要があります。詳しくは届出期限(PDF:49KB)を参照ください。
提出書類
各種様式は、【関連資料】からダウンロードしてください。
土地売買等届出書
- 正本
- 副本
- 市町用
- 電算入力用
必要添付書類
届出書に次の必要書類を添えて提出してください。
- 契約書の写し:2部
- 周辺の状況図:2部
- 土地の形状を明らかにした図面:2部
- 委任状:2部(代理人に委任する場合に限る。)記入例(PDF:1,981KB)を参考に必要事項をご記入ください。
届出の記載内容について
次の内容についてご確認の上、提出してください。
- 土地売買等届出記載要領
土地売買等届出書記載要領(PDF:208KB) - 押印について
令和3年1月より、土地売買等届出書(様式)及び委任状等への押印が不要になりました。届出書及び委任状等には、連絡可能な電話番号、メールアドレス(お持ちの場合)を記載してください。 - 本人確認について
届出義務者から委任をうけた者が届出される場合は、届出窓口で本人確認書類の提示が必要です。郵送で届出をされる場合は、本人確認として官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート等)1点、または官公署が発行したもので顔写真のない証明書(健康保険証、年金手帳等)2点の添付が必要です。
提出窓口・相談窓口
届出書は、土地の所在する市役所又は町役場へ提出してください。
なお、神戸市内の土地取引に係る届出は、神戸市長が処理します。
届出をしなかった場合
土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
(提出期限を超えた場合の対応について)
契約日を含む契約日から起算して2週間以内に届出を行わなかった場合、「無届」となります。
届出の必要が判明した時点で、直ちに届出提出窓口へ報告してください。
関連リンク
- 土地・不動産・建設業:土地取引規制制度(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
- 国土利用計画法に関するリーフレットPDF(国土交通省作成)(外部サイトへリンク)
- 全国の「取引価格(平成17年から最新まで)」及び「地価公示(昭和45年から最新まで)」、「都道府県地価調査(平成9年から最新まで)」の地価情報等が検索・閲覧できます。(国土交通省の「不動産情報ライブラリ」)(外部サイトへリンク)
- 全国の「路線価」「地価公示」「地価調査」の地点情報を地図から(平成16年から最新まで)検索・閲覧できます。((財)資産システム研究センター「全国地価マップ」)(外部サイトへリンク)
関連資料
- 土地売買等届出書(様式)(エクセル:116KB)
- 土地売買等届出書(様式)(エクセル:187KB)(様式内チェックボックスにエラーが生じる場合)
- 委任状(様式)(ワード:27KB)