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福祉のまちづくり条例及び同施行規則の改正について
福祉のまちづくり条例及び同施行規則の一部を改正しました。主な改正点は以下のとおりです。
令和7年6月1日施行分
(条例:令和7年3月25日公布、施行規則:令和7年3月31日公布)
主な改正内容
バリアフリー法施行令改正等に伴い、「トイレ」、「駐車場」及び「劇場等の固定式の観覧席」に係る基準の改正を行います。
改正の概要(PDF:2,281KB)
施行日
令和7年6月1日
改正条文等
条例
福祉のまちづくり条例(令和7年6月1日施行)(PDF:244KB)(別ウィンドウで開きます)
新旧対照表(令和7年6月1日施行)(PDF:380KB)(別ウィンドウで開きます)
施行規則
福祉のまちづくり条例施行規則(令和7年6月1日施行)(PDF:455KB)(別ウィンドウで開きます)
新旧対照表(令和7年6月1日施行)(PDF:1,024KB)(別ウィンドウで開きます)
【施行規則改正】令和4年4月1日施行分(令和3年12月27日公布)
主な改正内容
高齢化社会の一層の進展や、大阪・関西万博等による高齢者や障害者を含む多様な旅行者の来県を見据え、新たにホテル又は旅館の一般客室のバリアフリー整備基準を定め、新築等に際しバリアフリー化を義務付けました。
1.一般客室の基準に関する規定の整備
床面積の合計1,000平方メートル以上のホテル又は旅館の新築等する場合、一般客室及び一般客室までの経路について、以下の基準を新たに設けました。
- ア 客室までの1以上の経路をバリアフリー化(段を設けない)
- イ 客室の出入口の幅を80cm以上とする
- ウ 客室内に段を設けない(新築、増築、改築の場合のみ)
- エ 客室出入口から浴室、便所までの経路の幅を80cm以上
- (内角90度以内に屈曲する箇所にあっては100cm以上)とする
- オ 客室出入口から1以上のベッドまでの経路の幅を80cm以上とする
- カ 客室内に車椅子使用者が車椅子を転回することができる空間を確保する
- キ 客室内の1以上の浴室、便所の出入口幅を75cm以上とする
- ク 客室内の浴槽、便器、洗面台に車椅子で近づくことができる空間を確保する
- ケ 客室内の浴室、便所の床仕上げを滑りにくい素材とする
- コ 客室内の浴室の浴槽部分に手すりを設ける
- ※一般客室の面積に応じて適用除外又は緩和あり
【改正箇所:別表第3第1、別表第4の4】
2.車椅子使用者利用客室の基準に関する規定の整備
客室内の経路の幅及び車椅子が回転できる空間について、一般客室と同等以上となるよう基準を追加しました。
【改正箇所:別表第3第1、別表第4の4】
3.整備状況に関する情報の公表に関する規定の整備
ホテル又は旅館の所有者又は管理者に対して、バリアフリー整備基準を満たした一般客室の数の公表を義務付けました。
【改正箇所:第12条の2、別表第4の2】
施行日
令和4年4月1日
改正条文等
福祉のまちづくり条例施行規則(令和4年4月1日施行)(PDF:335KB)(別ウィンドウで開きます)
新旧対照表(令和4年4月1日施行)(PDF:161KB)(別ウィンドウで開きます)
改正概要(令和4年4月1日施行)ホテル又は旅館の一般客室におけるバリアフリー整備基準等について(PDF:489KB)(別ウィンドウで開きます)
【施行規則改正】令和3年10月1日施行分(令和3年9月28日公布)
主な改正内容
政令改正等に伴い必要となった規定の整備を行うものであり、基準の内容を変更するものではありません。
1.条例対象小規模特別特定建築物に関する規定の整備
バリアフリー法(以下「法」という。)及び同法施行令(以下「政令」という。)では、床面積の合計2,000平方メートル以上(例外あり)の特別特定建築物を建築する際に、政令に規定する建築物移動等円滑化基準(以下「基準」という。)への適合義務が課されています。一方、法第14条第3項の規定により、地方公共団体が条例で基準適合義務の対象となる特別特定建築物を追加し、特別特定建築物の建築の規模を引き下げ、又は基準に必要な事項を付加できることとなっていますが、こうした条例の制定は全国的には進んでいません。
そこで、地方公共団体がより柔軟に条例による建築の規模の引下げを行うことができるように、床面積の合計500平方メートル未満の建築をする際に適用される基準を一部に限定する政令改正が行われました。
兵庫県では、既に福祉のまちづくり条例で基準適合義務の対象となる建築の規模を引き下げるなど、市町と連携して県内の施設のバリアフリー化を進めています。そのため、床面積の合計500平方メートル未満の建築をする場合であっても引き続きこれまでと同様の基準が適用されるよう、改めて基準を付加するなど必要な規定の整備を行いました。
【改正箇所:第12条の4第1項など】
2.公立小学校等に関する規定の整備
小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの(以下「公立小学校等」という。)を特別特定建築物に追加する政令改正が行われました。兵庫県では、既に福祉のまちづくり条例で公立小学校等を特別特定建築物に追加しているため、引き続き適用される基準に変更はありませんが、必要な読替え規定の整備を行いました。
【改正箇所:第12条の4第2項】
施行日
令和3年10月1日(一部は公布の日(令和3年9月28日))
改正条文等
関連リンク