令和8年度兵庫県会計年度任用職員(兵庫県立消費生活総合センター消費生活相談員)採用選考案内
1 受付期間
2 募集内容
- (1)募集職種
消費生活相談員
- (2)採用予定人員
若干名
- (3)主な職務内容
消費生活相談の受付・処理に関する事務
市町消費生活相談員等の相談業務の指導に関する事務
- (4)勤務場所
兵庫県立消費生活総合センター
- (5)任用期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
- (6)勤務条件
- (ア)勤務時間及び勤務日数
週29時間(原則7時間15分×週4日)
- (イ)基本報酬
月額194,500~214,200円(地域手当に相当する報酬を含む)
酬額の算定は、職務の経験年数等により個別に決定します。
基本報酬の額は、職務内容等に応じて一部変動する可能性があるほか、兵庫県正規職員の給与改定に準じて変更することがあります。
- (ウ)期末手当・勤勉手当
年間計4.65月(6月期2.325月、12月期2.325月。在職期間に応じた割り落としあり)
- (エ)通勤交通費
兵庫県正規職員に準じて、実費相当分を支給します(支給限度額の設定あり)
- (オ)休暇
年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
その他、夏季休暇(有給・週3日以上勤務)等任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり。
- (カ)社会保険
地方職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険(週の勤務時間等要件を満たす場合に加入)。
- (キ)条件付採用
地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。
3 選考を受けることのできる資格
以下の全ての条件を満たすこと。
- (1)令和8年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)
- (2)任用期間に兵庫県立消費生活総合センターで勤務が可能な方
- (3)地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方
- (4)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない方(心神耗弱を理由とするもの以外)
- (5)ワード、エクセル等のパソコン操作ができる方
- (6)登録指定機関の行う消費生活相談員資格試験に合格した方又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術(※)を有する方(消費者安全法第10条の3第1項関係)
- (※例)消費生活専門相談員(独立行政法人国民生活センター)
消費生活アドバイザー(一般財団法人日本産業協会)
消費生活コンサルタント(一般財団法人日本消費者協会)
4 選考方法
- (1)選考方法
第1次選考:書類選考(所定の申込書兼職務履歴書による)
第2次選考:小論文試験及び面接試験
- (2)試験日(第2次選考)
令和8年2月中旬(第1次選考の合格者に別途お知らせします)
- (3)試験場所
兵庫県立消費生活総合センター
神戸市中央区港島中町4丁目2番 TEL:078-302-4000
5 申込先及び申込方法
申込先宛て郵送又は持参の方法で、所定の応募書類(写真貼付)及び資格を証する書類の写しを提出してください(締切日:令和8年2月2日)。
応募書類は、A4縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどをせずに提出してください。
第1次選考(書類選考)の結果は文書でご連絡します。あわせて、第2次選考の対象者には試験日時・会場等を記載した案内を郵送します。
- 申込先〒650-0046 神戸市中央区港島中町4丁目2番
兵庫県立消費生活総合センター指導調整課
6 合格発表
合否については文書でお知らせします。
7 その他
- (1)受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
- (2)資格を「取得見込み」で受験した方が、資格を取得できなかった場合には採用されません。
- (3)地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
- (4)営利企業への従事(兼業)を行うことができます。ただし、兼業の届出が必要になるとともに、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
- 兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合。
- 兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合。
- 兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合。
- (5)組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。
- (6)日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。
8 採用選考案内・申込書