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本県においては、平成30年7月豪雨以降、災害時における安否不明者等の氏名等の公表方針を定め運用してきましたが、令和5年3月に内閣府(防災担当)から「防災分野における個人情報の取扱いに関する指針」が示され、また、令和5年4月1日から改正個人情報保護法が全国一律で施行されたことを受け、令和5年10月27日に改めて方針を定めました。
この度、令和6年度に設置した「能登半島地震を踏まえたひょうご災害対策検討会」での検討結果や、令和7年度に希望する市町を対象に実施した「災害時における安否不明者等の氏名等の公表に係る訓練」での市町等からのご意見等を踏まえ、公表方針の一部を改訂しました。
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