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民間非営利部門の活動の健全な発展を促進するため、登記のみで法人が設立できる制度が創設されるとともに、そのうち公益目的事業を行うことを主たる目的とする一般社団法人・一般財団法人は、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人になることができます。
公益法人制度の概要や公益法人・移行法人の運営に役立つ情報については、公益法人行政総合情報サイト「公益Information(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
【最新のお知らせ】
〇「新しい公益法人制度説明会(神戸会場・近畿ブロック)」が開催されます。
令和7年4月から始まる新しい公益法人制度について、内閣府より公益法人等の皆様への説明があります。
・日時
令和7年1月31日午前10時30分から(午前の部)、午後14時30分から(午後の部)※各回2時間程度
・会場
兵庫県中央労働センター大ホール(兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目3-28)
会場には公共交通機関にてお越しください。
申込方法 新しい公益法人制度説明会開催のお知らせ(外部サイトへリンク)からお申込みください。
(※申込締切が令和7年1月22日午後17時までとなっています。(定員に達した時点で受付終了となります。))
説明会に関する詳細な内容については、新しい公益法人制度説明会開催のお知らせ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
令和7年4月から始まる「新しい公益法人制度」について、詳細な情報は公益法人等制度改革特集ページ(外部サイトへリンク)からご確認いただけます。
兵庫県内で公益法人として事業活動を検討している一般社団法人・一般財団法人等のみなさまに対して、当課にて公益法人設立に関する相談を行っていますので、法務文書課までご連絡ください。
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