ここから本文です。
1. 公文書等の管理に関する条例第7条第2項の規定に基づき、公文書ファイル管理簿を公表します。
公文書ファイル管理簿は、公文書ファイル管理簿システム(外部サイトへリンク)よりご覧ください。
公安委員会、及び警察本部の公文書ファイル管理簿は、こちら(外部サイトへリンク)を参照してください。
2. 公文書等の管理に関する条例第12条第3項の規程に基づき、法人文書ファイル管理簿を公表します。
兵庫県立大学法人(兵庫県立大学及び芸術文化観光専門職大学)(外部サイトへリンク)
兵庫県住宅供給公社(外部サイトへリンク)
兵庫県道路公社(外部サイトへリンク)
兵庫県土地開発公社(外部サイトへリンク)
3. なお、兵庫県議会の公文書ファイル管理簿は、兵庫県議会の公文書の管理に関する条例第7条第2項に基づき、兵庫県議会ホームページにて公表しています。
お問い合わせ